No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昨年5月に辞めた会社:A社
現在、勤務中の会社:B社
昨年暮れの年末調整のとき、A社からもらった源泉徴収票をB社に提出しましたか。
◇提出したした場合:
A社で過払いになった所得税は、B社の年末調整で還付されました。ご安心ください。
◇提出しなかった場合:
A社で過払いになった所得税の還付が済んでいないので、税務署へ確定申告して下さい。そうすれば還付されます。確定申告の際には、A社とB社の源泉徴収票が、どちらも必要になります。
なお、確定申告は、平成30年1月からOKです。平成34年12月までに済ませて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/13 01:08
提出したのですが還付のタイミングって
給与と一緒なんですかね。
特にまだ還付は受けてないので
ちょっと様子見てみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
> 一昨年の暮れ会社側から年末調整の書類提出を求められました。
「一昨年の暮れ」と言うと平成28年12月頃の話しですね。
> しかし自分は提出せずその結果年が明けて
> 確か1月分の給料から所得税が跳ね上がりました
跳ね上がった理由は定かではありませんが、もしかして「平成29年 扶養親族等の(異動)届」(本来は平成29年の1月に提出)を出さなかったのであれば、適用される税額欄が異なってきます【提出者は「甲欄」、未提出者は税額の高い「乙欄」】。
> 還付はもう手遅れでしょうか?
> わかりやすくいうと
> 過払い期間は去年1月から5月。
いいえ、今から行う事になります。
平成29年(1月から5月)の給与収入に関しては、辞めた会社から源泉徴収票が発行されている筈です。その源泉徴収票をどうしましたか?
1 現在お勤めの会社に源泉徴収票を提出済みであれば、精算済みなので還付は発生いたしません。
ただし、他にも所得(例えば一時払い養老保険が満期になったとか)の有る方や、医療費控除等を行いたいのであれば、確定申告を行う事で還付が生じるかもしれません。
2 現在お勤めの会社に源泉徴収票を未提出であれば、現在のお勤め先から交付される平成29年の源泉徴収票と合わせて、確定申告を行う事で還付が生じるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
前職の源泉徴収票を 新たな会社に提出し 年末調整も行われていれば その会社の最終給料で調整されているはずです。
12月の給与の際 所得税の額が前月と変わっていませんでしたか?変わっていたなら 還付なりが行われていたことになります。
No.3
- 回答日時:
現職で平成29年分源泉徴収票は受け取りましたか?
その上半分ぐらいの内容(金額)を見れば分かります。
どうなってますか?
源泉徴収票をもらってないなら、年末調整が
まだ済んでいないのかもしれません。
還付金の戻し方は会社により様々です。
No.1
- 回答日時:
>過払い期間は去年1月から5月…
>去年の年末調整は済み…
話が矛盾しています。
何を言っているのかよく分かりませんが、矛盾などしていないと言えるのなら、税金の時効は 5年です。
まだだいじょうぶですから確定申告をすれば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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