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一昨年の暮れ会社側から年末調整の書類提出を求められました。
しかし自分は提出せずその結果年が明けて
確か1月分の給料から所得税が跳ね上がりました。
その会社は5月で辞めて都心から引っ越し
今は東北で会社に勤めています。
そして去年暮れに同じく年末調整の書類提出を求められ今回は提出致しました。

そこで所得税過払いを思い出したのですが
還付はもう手遅れでしょうか?
わかりやすくいうと
過払い期間は去年1月から5月。
去年の年末調整は済み。です。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

昨年5月に辞めた会社:A社


現在、勤務中の会社:B社

昨年暮れの年末調整のとき、A社からもらった源泉徴収票をB社に提出しましたか。

◇提出したした場合:
A社で過払いになった所得税は、B社の年末調整で還付されました。ご安心ください。

◇提出しなかった場合:
A社で過払いになった所得税の還付が済んでいないので、税務署へ確定申告して下さい。そうすれば還付されます。確定申告の際には、A社とB社の源泉徴収票が、どちらも必要になります。

なお、確定申告は、平成30年1月からOKです。平成34年12月までに済ませて下さい。
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この回答へのお礼

提出したのですが還付のタイミングって
給与と一緒なんですかね。
特にまだ還付は受けてないので
ちょっと様子見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/13 01:08

> 一昨年の暮れ会社側から年末調整の書類提出を求められました。


「一昨年の暮れ」と言うと平成28年12月頃の話しですね。


> しかし自分は提出せずその結果年が明けて
> 確か1月分の給料から所得税が跳ね上がりました
跳ね上がった理由は定かではありませんが、もしかして「平成29年 扶養親族等の(異動)届」(本来は平成29年の1月に提出)を出さなかったのであれば、適用される税額欄が異なってきます【提出者は「甲欄」、未提出者は税額の高い「乙欄」】。


> 還付はもう手遅れでしょうか?
> わかりやすくいうと
> 過払い期間は去年1月から5月。
いいえ、今から行う事になります。
平成29年(1月から5月)の給与収入に関しては、辞めた会社から源泉徴収票が発行されている筈です。その源泉徴収票をどうしましたか?
1 現在お勤めの会社に源泉徴収票を提出済みであれば、精算済みなので還付は発生いたしません。
 ただし、他にも所得(例えば一時払い養老保険が満期になったとか)の有る方や、医療費控除等を行いたいのであれば、確定申告を行う事で還付が生じるかもしれません。
2 現在お勤めの会社に源泉徴収票を未提出であれば、現在のお勤め先から交付される平成29年の源泉徴収票と合わせて、確定申告を行う事で還付が生じるかもしれません。
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前職の源泉徴収票を 新たな会社に提出し 年末調整も行われていれば その会社の最終給料で調整されているはずです。

12月の給与の際 所得税の額が前月と変わっていませんでしたか? 
変わっていたなら 還付なりが行われていたことになります。
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現職で平成29年分源泉徴収票は受け取りましたか?


その上半分ぐらいの内容(金額)を見れば分かります。
どうなってますか?

源泉徴収票をもらってないなら、年末調整が
まだ済んでいないのかもしれません。
還付金の戻し方は会社により様々です。
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>過払い期間は去年1月から5月…


>去年の年末調整は済み…

話が矛盾しています。

何を言っているのかよく分かりませんが、矛盾などしていないと言えるのなら、税金の時効は 5年です。
まだだいじょうぶですから確定申告をすれば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すいません。
還付を受けてないので去年暮れにした
年末調整で還付されるとは思っていませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/13 01:11

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