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青色申告5年目の個人事業主です。
昨年度とある会社に誘われ社員として雇用契約をしたのですが、諸々折り合わず4ヶ月で退社しました。
このような場合、確定申告は青色申告のままで、事業所得とは別に給与所得を4ヶ月分書けば良いのでしょうか?
また、貰っていた4ヶ月分の給与は社会保険や雇用保険は引かれていましたが、源泉徴収はされておらず、源泉徴収表も届いておりません。
このような場合、給与所得控除65万は適用されないのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者が確定申告する場合は、事業所得とは別に給与所得を4カ月分書かなくてはなりません。



源泉徴収票は、会社に請求しましょう。

《注》会社は、退職した社員に対して、退職後一月以内に「給与所得の源泉徴収票」を交付しなければならにことになっています。社員が請求しなくても、です。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項かっこ書き

それでも交付されない場合は、確定申告書に、源泉徴収票の代わりに「源泉徴収票不交付の届出書」を添付しましょう。

源泉徴収票不交付の届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

なお、この場合であっても、給与所得控除(65万円)は適用されます。ご安心ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2018/01/19 11:13

>事業所得とは別に給与所得を4ヶ月分書けば良いのでしょうか?



そーです。

>源泉徴収はされておらず、源泉徴収表も届いておりません。

1月後半から2月頃に届くので、それまで待つか、催促してください

>このような場合、給与所得控除65万は適用されないのでしょうか?

されません
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2018/01/19 11:03

>青色申告のままで、事業所得とは別に給与所得を4ヶ月分…



はい。

>源泉徴収表も届いておりません…

× 源泉徴収表
○ 源泉徴収票

返信用切手同封で請求します。
それでも送ってこなかったら「不交付届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を書いて確定申告書とともに提出します。
用紙は PDF を印刷すれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2018/01/19 11:03

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