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隣の家が老人施設に入られて空き家状態になっていたのですが、昨日、不動産やと家に訪ねてこられて、家を売る話と境界線を引かれたのですが、問題は雨樋が、隣の家の方と私の家と共同のようになっているのが分かりました。
母も亡くなって、どのような話で雨樋が、設置されたのか、兄も私も分かりません。
隣の家が壊されたら雨樋の修理は、こちらが全額負担になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

再。


じゃ、あなたがアウト。
お隣が解体、撤去であれば、お隣分の復旧分はいらないでしょ。
樋など発生材もたかが知れてるし、あなたが越境分の解体を承諾すれば終わりです。
流末の無くなった境界線から自宅側は、自分で補修することです。
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共同になっている理由が不明なので、現況から推測するしかないよね。



設置当時、お隣と不仲であれば、そもそも共同で使うという話にはならない。
また、勝手に使われている(共同使用されている)という場合には、勝手に使われている側から苦情が出るはす。
質問者の家が苦情を言う側か言われる側なのかに関わらず、そういうトラブルがあれば子どもたち(質問者と兄)の耳にも入っているはず。
トラブル系の情報がないということは、両家が合意して共同で設置したと考えるのが自然。

共同設置の場合、特に取り決めがなければ維持管理を折半するのが一般的だろう。
このような場合、どちらかの都合で共有設備を廃止する場合には、廃止により相手側に迷惑のかからないように措置を講じることになる。

本件の場合、隣家の取り壊し等で隣家が雨どいを撤去するにあたり、隣家の所有者は質問者側の雨どいが『適切に使用できるよう』に措置を講じる必要がある。
これは使用できるように施工するという場合と、賠償というか迷惑料のような意味合いの金銭で清算をするという場合に分かれることが多い。

現場の状況が分からないけれど、雨どいだけの話なら大した金額ではないはずなので、相手が家を売る前に相手側の費用負担で『適切に使用できるように』措置を講じるように求めるのがいいと思うよ。


気になるのは、雨どいの水の行き先。
隣家の敷地内へ排水されているなら、質問者側の家から出る雨水は質問者側の敷地内へ落とすようにしなければならない。
この場合、今まではお隣さんの敷地に排水させてもらっていたという部分があるので、前述の雨どいの措置を当然のように全額相手へ請求するのは難しいかもしれない。
相手側の心情では「今までウチのを使わせてあげてたのに(怒)」などとあれば、角が立ってしまう恐れもある。
この辺は状況をきちんと把握した上で、相手にも失礼にならないように交渉を進めていく必要があると思うよ。


自治体で実施している無料法律相談に行くのもいいと思う。
大体は「相手から何か請求があるまで待て」という助言になるだろうが、気の利いた弁護士などであれば、どんな請求が来るか・どのように対応すればいいかといった助言をしてくれる。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。隣の方とは不仲でもなかったと思います。雨樋を調べてみるのと最後の部分は隣の敷地に流れていたようです。
やはりこちら側に雨樋を流すようにしないと駄目だと私自身思います。
費用についても、両親がお隣と折半したかも分かりません。
やはり、もしかしたら半分は、こちら側も費用を捻出しないといけないかもとかしれないかなとも思ったりします。
穏便にお隣様とも話をしてよい解決をしたいなと思います。

お礼日時:2018/01/19 18:39

これだけじゃ状況がわからない。


見た目でどっちがどっちにパラサイトしてるかわかるでしょ。
縦樋はどっちで処理されてどっちの宅内に流れているんですか?
境界を越境している様子でわかりますよ。
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この回答へのお礼

雨樋は、隣の家に流れているようです。

お礼日時:2018/01/20 16:56

建築関係の仕事をしているものです。



境界は双方の合意の上で確定させるので、納得がいかなければそのように伝えれば良いでしょう。
※境界を正しく決めて、境界錨などを設置するのは双方にとって良いことです。

雨樋は、取り壊す側が、残された側が正しく使えるように修理などを行うので心配ないです。



参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それなら助かります。

お礼日時:2018/01/20 16:57

いい機会だから隣の取り壊しの際に、自宅専用に付け直した方がいいと思いますよ。

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この回答へのお礼

そうですね。これを機に出来ればお隣様負担で付けなおしたいですね。

お礼日時:2018/01/20 17:00

いえ、隣が負担することになります。

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この回答へのお礼

それならば、助かります。

お礼日時:2018/01/20 17:01

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