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夫が業務上横領した金品を知らずに受け取っていた場合、弁済義務はありますか?

夫が業務上横領をして、1人で返しきれない程の負債を抱えました。
基本的に横領したお金で豪遊していたそうです。

私は連帯保証人になる事を拒否し、離婚をして子供と実家へ帰る予定です。

生活費は毎月現金を手渡しでもらってましたが、一度だけ下ろすのを忘れたといい、支払いが間に合わなくなるため振込んでもらいました。
その振込み元が隠し口座だと相手側に言われました。
それが事実の場合、私に弁済義務はありますでしょうか?

また、会社で仕入れた商品を旦那名義に変えて私が使用していました。
私は旦那がお金を出して購入したと聞いて使用してました。
その際の仕入れ額も弁済して欲しいと言われています。

現状では毎月返済をしていく事で話がまとまりそうだとのことでしたが、今後訴訟になった際に弁済してあれば私は有利になるみたいなことを言われました。

私には財産が殆どありません。
貯蓄もありません。
パートの収入で貯めていたお金も旦那に嘘をつかれて持っていかれて殆どありません。

訴訟問題が出てから実家に援助してもらっています。

A 回答 (4件)

会社は取れるところから取ろうとするので、いろいろ言いますが、質問者さんもある意味被害者です。


離婚にまで至ってしまったのですから。
旦那の犯罪の共犯でもないし、幇助もしていないし、弁済義務などありません。
どう考えても日常家事債務の範囲でもないから代理権もないし。
振り込んでもらったのは、日常の生活費を振り込んでもらっただけであり、金額が本来の旦那の月給に比べて以上に多いなどがあるなら疑われる可能性はありますが、
それだって警察が捜査することですからね。
質問者は善意の第三者ということを貫いて、支払いは拒否すればよいのです。
弁済してあげれば有利になるって、何が有利になるのか意味が不明です。現状質問者さんは有利も不利もないのですから。
気を付けるべきは、旦那が質問者さんも知っていたとか共犯だったとか言われないようにすることです。
だから知らなかったという状況証拠になるものをよく考えておくことです。
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この回答へのお礼

法テラスで相談してきました。
日常家事債務という言葉は出てきませんでしたが「弁済義務はない、例え訴訟を起こされても十分に闘える」との回答を頂きました。

縁切りの意味で支払う場合は一筆もらう事など様々アドバイスを貰えました。

「会社は取れるところから取ろうとする」今回はまさにそれだなと思っているのでこちらをベストアンサーとさせて頂きました!

お礼日時:2018/01/26 09:43

夫が業務上横領した金品を知らずに受け取っていた場合、


弁済義務はありますか?
  ↑
金銭の場合は、故意又は重過失がある場合を
除いては返還義務はありません。


夫婦の場合、日常家事債務、というのがあって
その場合は連帯責任を負います。

そして、
日常生活において必要な物品等を購入したときの
債務を日常家事債務といますので、
この場合に当てはめるのは困難だと思われます。

大切な問題ですから、詳細を持って、一度
専門家と相談することをお勧めします。

相談だけなら数千円です。
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この回答へのお礼

法テラス対象になったため無料相談が受けられました。
ありがとうございました

お礼日時:2018/01/26 09:44

婚姻中に生活費として、


使っていたなら
あなたにも責任がある

関係ないは、
ちょっと難しいですよ

まず旦那が返済する
それなら大丈夫ですよね
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知らなかったのですから義務はありません

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/26 09:45

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