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日本でもフィリピンでも結婚は成立してるんですけど以下の理由で認められません:結婚に至るまでの交際、交流の経緯に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。
:身元保証人の扶養能力に疑義が認められ、本邦で安定的、継続的に「日本人の配偶者」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。

どうしたら良いですか?
本当に真剣に日本に呼びたいんです!

もう一度在留資格証明書申請に挑戦しても良いとの事ですが、合格するんでしょうか?

A 回答 (6件)

交際中の日付の入った写真や渡航した際のパスポートのコピーがあり、結婚したいあなたの素直な気持ちを書いて審査官の心に響く様にかきましょう。

また、あなたの勤め先の在職証明書と納税証明書を準備して下さい。審査はあなたが本当に彼女を養えるだけの経済力や社会的信用を重視します。
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NO3ですが、お困りなら、お住まいの地域で行政書士を探してください。



在留資格 行政書士 (地域名) このようにwebで検索するとでてきます。

相談だけで5000円程度、代行でお願いすると10万円から15万円程度で引き受けてくれる可能性はあります。

行政書士とは、依頼人に変わり行政に関する申請をしていただける人で、入国管理局に登録された行政書士となります。 (行政書士ならだれでもできるわけではなく、入国管理局に登録した行政書士のみ)
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>日本でもフィリピンでも結婚は成立してるんですけど以下の理由で認められません



「何」が認められないんだ?。
必要なことは最初に示せ。
だらだら、思い付きを垂れ流して、読んだ者に解読の努力をさせるな。
在留資格証明書申請 ← 最後の行にやっと出てくるし



>どうしたら良いですか?

質問文を読む限りでは、以下の理由で、あなた達に「甲斐性」や「信用」がないのが原因だと思います。

結婚に至るまでの交際、交流の経緯への疑義
身元保証人の扶養能力への疑義
日本で安定的、継続的に「日本人の妻」として生活するとは思われない。

なので、それを解決しない限りどうにもならないと思います。



>本当に真剣に日本に呼びたいんです!

「真剣さ」と 理由の正当性 は別のもの。
(テロリストも大真面目に生きている)

(質問者:尚之)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9995103.html
(フィリピンに付き合ってる子が居るのですけど…
27歳差…
あってすぐ結婚…)


「彼女が真剣に日本に住みたい理由」ですが、私にはあなたの理由と違うように思えます。
(私が差別主義者や偏見を持っているからなのでしょうか)



私は外国人に日本の福祉がタカられるのは嫌だと思っています。

【漫画でわかる外国人特権「日本人への結婚差別」 行橋市・小坪慎也市議】
http://hosyusokuhou.jp/archives/45351341.html


【『扶養控除等の外国人優遇策の問題を説明した漫画』…小坪慎也市議と次世代の党の「扶養控除制度是正についての政策協定」】
http://hosyusokuhou.jp/archives/41727141.html
「日本でもフィリピンでも結婚は成立してるん」の回答画像4
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>身元保証人の扶養能力に疑義が認められ、



あなた自身、納税義務など履行していましたか? 所得に夫婦二人だけの生活ができるだけの収入がありましたか。 どちらも納税証明書と所得証明書を提出しているはずなのでご自身でわかるはずです。


>本邦で安定的、継続的に「日本人の配偶者」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。

質問書を提出しましたよね。 それにきちんと「2人とも申請な婚姻である」ということが説明できましたか?
これは、基本的に標準的な日本人同士の夫婦と比較して、違和感がないかが問題になります。

・交際期間が短い。  =>  結婚したからにはそれそうとうの期間お付き合いしていたはずです。
・互いの言語が通じる => 言葉が通じない人とはだれも結婚しません。
・年齢差が極端でない =>  親子ほど年齢差のある人は、一般的にはないので、こういう場合は説得説明できる資料が必要。
・日本人配偶者に外国人との離婚歴がある => また離婚するのではないかと疑われるので、説得説明資料が必要。
・外国人配偶者に日本人との離婚歴がある => 上記と同じ理由。
・外国人が渡日したこともない、または渡日したとしても短期間なのに日本語が堪能 => どうやって日本語を覚えたのか疑われます。
・外国人に入管法違反の前歴がある => その理由を説明して、今後どのようにするかなど説明が必要。

なお、質問者様にはお気の毒ですが、日本行き切符を狙い、やまほど「日本人の配偶者等」の在留資格を狙う人がいます。 いくら、日本人が真正な恋愛と信じても、相手にやましいことはないですか? これは、外国人本人が言わない限りわからないですが、過去に渡日していたとしたら、入管は記録をもっているのでわかります。その資料と質問書に矛盾がないことが必要です。

なお、申請はなんどもできますが、一度提出したものは消せないので、再申請したときに当然参考にされ、過去提出のものと矛盾があれば不利になります。 また、仮に、再申請で在留資格認定証明書が交付されたとしても、こんどは、フィリピンの日本国大使館でビザをとらないといけないので、外務省で拒否される場合があります。

どうしても、渡日できない、許可がおりない場合は、あなた自身がフィリピンで夫婦生活を送り「実績」をつくり、子供などができれば「日本人の子の親」になりますから、日本に再度在留許可申請を出すときに有利には働きますが、かならず「許可がでる保障」はないです。

フィリピンの方と婚姻して、日本の在留許可が下りない話は、ここの教えてGOOでもよく聞く話です。
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>日本でもフィリピンでも結婚は成立してるんですけど以下の理由で認められません:結婚に至るまでの交際、交流の経緯に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。


>:身元保証人の扶養能力に疑義が認められ、本邦で安定的、継続的に「日本人の配偶者」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。

理由は分かっているんですね。更にざっくりと言うと「あんたがどう思うか分からないけど、あんたの奥さん、日本に来ることが目的だぜ。あんたは利用されているだけ。偽装婚かどうかまでは分からないけど、あんたの奥さんにその気はないね。あとさ、あんたの収入で生計が成り立つとは思えないね。いきなり生活保護かい? 大阪の中国人親族生保事件以降、国民の目も厳しいからね。ま、実際は生保じゃなくて、奥さんはどこかに行方不明、日配を悪用して働くんだろうけどね」と思われています。

御免なさいね。聞きたくない表現満載でしたね。まとめると、2つの疑義がある訳です。
1.あなたの奥さんはあなたを利用しているだけなんじゃないか
2.あなたの収入じゃ生活が成り立つ訳がない

2はあなたの頑張りで解消できる可能性があります。1の疑義解消は大変です。

>本当に真剣に日本に呼びたいんです!

あなたの奥様はそれが目的。それを達成するための行動(婚姻)に入管は疑義を持っている、難しいですね。

>もう一度在留資格証明書申請に挑戦しても良いとの事ですが、合格するんでしょうか?

試験じゃないので合格じゃなく「許可」ですけど、不許可理由からするとそれを払拭できない限り難しいでしょう。あなたが比国に渡り夫婦生活を3年ぐらい継続する、その間に十分な資産を形成するか、日本で生活可能な職を得て帰国するので在留資格認定証明書交付申請をする、となれば多分大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

厳しいご意見ありがとうございました。参考にします

お礼日時:2018/01/28 11:21

ちゃんと仕事をしていて収入があり堅気であればOKでしょう。


若しくは過去に何かがあるとかね、普通の人には有り得ない事だから。
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