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土地の所有者が変わっても借地上の建物の賃借人は(登記が無くても)それまで通りそこに住み続けられるのだと思いますが、そのことは借地借家法のどこに規定されていますか?

借地上の建物に所有権を持つ場合(借借法10条)や第三者が建物自体の物権を取得した場合(借借法31条)のことは書いてありますが、
前記の場合をどのように考えたらいいか分かりません。

(相手が所有するのはあくまでも土地だから31条には該当しませんよね?)

A 回答 (2件)

土地の所有者が変わっても借地上の建物の賃借人は(登記が無くても)


それまで通りそこに住み続けられるのだと思いますが、
そのことは借地借家法のどこに規定されていますか?
    ↑
10条です。




借地上の建物に所有権を持つ場合(借借法10条)や第三者が
建物自体の物権を取得した場合(借借法31条)のことは書いてありますが、
前記の場合をどのように考えたらいいか分かりません。
  ↑
建物所有者が対抗出来るのですから
建物の賃借人も、結果として、住み続けることが
出来る訳です。



(相手が所有するのはあくまでも土地だから31条には該当しませんよね?)
   ↑
その通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納得しました。

お礼日時:2018/01/30 17:17

借地借家法10条は、借地権を第三者に対抗するために借地権の登記をしていなくても建物の保存登記しておればかまわない。

と言う規定なので「そこに住み続けられる」ではないです。
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