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昨年の3月末に退職し、7月1日に再就職をしました。その時は再就職手当が支給されました。
ですが、仕事上の人間関係などから退職を考えております。
1.再就職手当をもらって、1年経たずにやめてしまうと、失業保険は支給されないのでしょうか。
2.12ヶ月、雇用保険を払えば〜とか書いてあるが、
12ヶ月とは翌年の7月1日まで働かなくてはならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

今の会社で雇用保険に加入してから、新たに受給資格を満たしているかどうかになります。


自己都合退職なら被保険者期間が12月、会社都合退職なら6月必要になります。
また、被保険者期間とは退職日から1月ずつ遡っていったそれぞれの期間に賃金支払基礎となる日数が11日以上ある月を数えていくので単なる加入期間とは違います。
もし被保険者期間が足りない状態で退職した場合は、再就職手当を受給した後もまだ給付日数が残っていますので、3月末までは受給期間内ですから再度前回の続きか分の基本手当を受給しながら求職活動することができます。
ただし、就業促進定着手当までもらっていたらもう残日数はないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勤務数は全て11日以上です。

またいま現在は派遣なので次の契約更新が6末になります。
それだと11ヶ月になるのでしょうか。

お礼日時:2018/01/31 07:37

ごめんなさい、1ヶ月勘違いしました。



7/1~翌6/30ならきっちり12月になります。1日でも少ないと12月は満たしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2018/01/31 08:17

まぁ、7/1~翌6/30ならどう数えても11月ですね。

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