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私は20代の会社員です。
現在、うつ病を患っております。
何とか働いておりますが辛い状態で
うつ病の完治等の目的で退職を
考えております。
通常、雇用保険は3ヶ月しかいただけないですが
うつ病など精神疾患は10ヶ月分いただけると
噂で聞きました。
このことを詳しく説明してくださいませんでしょうか
お願いいたします。

A 回答 (2件)

うつ病で労務不能と診断されるなら、雇用保険からの給付はもらえませんので、まず暫く働けない事を理由に受給期間を最大限延長(4年)する手続きをしたらいいと思います。

そうすれば、その延長期間中に働けるようになれば、失業給付をもらうことができます。
そして、退職後健康保険を任意継続(退職日の翌日から20日以内の手続きが条件)して労務不能と言う事で傷病手当金を請求するのがいいのではないでしょうか。労務不能であれば最長1年6ヶ月は、標準報酬日額の6割の所得保障がもらえます。もし、入っている健保が組合健保なら、さらに付加給付ももらえる可能性があります。
ただし、医師が労務不能の意見書を書いてくれなければ無理でしょう。その場合は、当初から失業保険を受給することになるでしょう。
この回答は、健康保険にも入っていることを前提にしています。そうでないならごめんなさい。

この回答への補足

詳しく説明していただきありがとうございます。
会社の組合健保に加入しています。
やはりややこしいですね。
要点としては
・雇用保険が支給される対象期間を4年に延ばす
・退職後、健保を任意継続し労務不能であれば
手当金を請求する

労務不能かどうかを医師にわかっていただける
かどうかが大切な所だと思うので今の自分の状況
を伝えていきたいです。
適切に教えていただきありがとうございます。

補足日時:2006/04/01 23:35
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そのような事実は全くありません。


私はうつで退職しておりますが、通常の自己都合扱いと全く一緒です。
そもそもうつで退職されてすぐに就職する気がないのであれば、失業給付を受けること自体出来ません。
すぐに働く気がないのであれば、受給延長制度を利用することになります。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

この回答への補足

ありがとうございます。
就職困難者というカテゴリに入ると300日分がでる
という事が書いてあったのですが、その資格の中にうつ病等精神疾患が入るかどうかが気になっています。

説明不足で申し訳ありませんがまたご存知でしたらお願いします。

補足日時:2006/04/01 12:18
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