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12月いっぱいで職場を解雇されます。
失業保険が頂けるそうです。
この機会に人口股関節を入れたいと思っていますが、
健康保険の任意継続をどうするか、国保にすべきか迷っています。
また、治療費も心配です。
二人扶養しています。
足の障害は4級です。
関節が壊れていて長さが4センチ程違います。
歩くのも、立っているのも10分が限界です。

A 回答 (3件)

身体障害者手帳4級をお持ちなのですね?


股関節に人工関節を挿入・置換する際の医療費に関しては、身体障害者に対する更生医療(障害者総合支援法による施策)というしくみで公費負担してもらえる場合がありますから、早急に住所地の障害福祉担当課にお尋ねになってみて下さい。あまり知られていないしくみかと思いますが、有効に活用できます。

あわせて、住所地の自治体の重度心身障害児者医療費公費助成制度も利用できるはずです。
身体障害者手帳を持っている場合に、通院や入院の際の医療費の自己負担分が助成される制度です。
自治体独自の制度ですから、内容や対象には幅がありますが、こちらも有効に活用できるはずです。

一方、術後の経済的負担の軽減に関しては、障害厚生年金を活用することを考えてみると良いと思います。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準と併合等認定基準というものに基づき、【一下肢の1関節への人工関節の挿入・置換】又は【「一下肢の股関節の全廃」と「一下肢の5センチ以上の短縮(脚長差)」】があれば、障害厚生年金3級(最も軽い級)に認められます。
ただし、いわゆる先天性股関節脱臼があってその後に変形性股関節症が生じた、という場合には、通常、対象とはなりません。
こちらについては、早急に最寄りの年金事務所にお尋ねになることを強くおすすめします。

失業等給付(失業保険)は、傷病等が軽減して実際に求職活動や就職が可能な状態にならないと、実際には支給を受けられません(雇用保険)。
そのため、質問者さんのような場合には、傷病等が軽減するまでの間、実際の受給を先延ばしにする手続きが必須です。
失業等給付の受給期間延長手続といいます。
退職後、傷病等のために連続1か月働けないような状態であるとき、その1か月が経過した時点から30日以内に行なわなければなりません(忘れてしまうと、その後の失業等給付が一切出なくなってしまいます)。
こちらの窓口は年金事務所ではなく、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)です。

その他、現に【健康保険(協会けんぽや組合健保のこと)に1年以上継続加入していて、かつ、傷病を理由に連続3日以上の欠勤(退職日当日の欠勤は必須)があり、それによる労務不能を医師から認められている】のであれば、在職時の支給開始日から起算して最大1年6か月まで、退職後も健康保険の傷病手当金を受け取ることができます。
傷病手当金の継続給付というしくみです。
継続給付可能となったときには、退職後に健康保険を任意継続するか、それとも国民健康保険とするかにかかわらず、在職時の健康保険から傷病手当金が給付されます。

いちばん考えておかなければならないのは、退職年の翌年の住民税(翌年6月以降)の負担です。
前年の年収をもとに、ちょうど1年遅れのようなイメージで税額が計算されますから、思いもよらない高額の負担にびっくりしてしまうことが多々あります。事前の備えが必要です。

退職後は国民年金保険料も自ら納めなくてはならなくなります(国民年金第1号被保険者)。
失業者特例といって、国民年金保険料の納付を免除できるしくみがありますので、年金事務所や住所地の国民年金担当課にお尋ねになっていただき、早急に処理を進めて下さい。

以上のようなことを踏まえて、総合的に、健康保険の任意継続とするか、それとも国民健康保険にするかを考えてゆくとよいでしょう。
いずれも高額療養費制度があり、医療費自己負担額の月額上限が決められています(健康保険と国民健康保険との差はありません。)。

正直申しあげて、退職後にやるべき手続きがかなりの数にのぼります。
うっかり忘れてしまったときに意外な大出費などに至ってしまうものも多々ありますので、ひとつひとつ慎重に把握しながら進めていってみて下さい。
また、のぞみ会(変形性股関節症者の患者団体としてたいへん有名。NPO法人。)のホームページも参考になさってみると良いでしょう。
くれぐれもお大事にどうぞ。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
今日メモして区役所にに行って、国民保険の相談に行って参りました。
失業しているので、介護保険と子供達の分を入れても4,000円でおさまりそうです。
皆様から沢山のご意見頂いてとても心強い思いです。
皆様本当に有難う御座いました。

お礼日時:2016/12/26 23:49

現在貴方が使用されている健康保険の状況を、解雇される会社の所在地を管轄する年金保健機構の年金事務所に相談されると宜しいと思います。

状況によって障害厚生年金の対象になるのかどうかも確認されて、相談されると宜しいと思います。健康保険の継続療養が続き、貴方が過去に傷病手当金の給付を受けていない場合には、1年6ヶ月間の期間傷病手当金の給付を受けることができますからね。傷病手当金を過去に受給されていてもまだ期間が残っている場合には、傷病手当金の給付を受けることができます。雇用保険の受給は先延ばしすることができますからね。ですから年金事務所に相談されて確認されることが大切なことだと思います。
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税務課に聞いたほうがよいかもしれませんね。


大体は社保継続が安く、そののち無収入になってからは国保の方が安いと言われていますよね。
いずれにせよ仕事を辞めたら住民税やらも天引きされるはずだったものが
どっときますので、安い方に越したことはないですね。
税金の延滞金は高いし。
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