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【例】
2017年11月1日に5,000円(100株)で購入したトヨタ自動車が、2017年12月1日に10,000円に値上がりしたので売却したとします。
この時点で利益は500,000円です。

しかし、同じ2017年11月1日に10,000円(100株)で購入した日産自動車が、2017年12月1日には5,000円に値下がりしたとします。

ここで節税の一環として、日産自動車を2017年12月1日に5,000円で売却(損失500,000円)し、同日に5000円(100株)を購入したとします。

こうすることにより、2017年の収益は0円(トヨタ自動車利益 - 日産自動車損益)となり、住民税が余分にかからないという認識でよろしいでしょうか?

間違っていたら、ご指摘いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
※全て現物買・現物売です。信用買・信用売は使っていません。

A 回答 (3件)

単に、


譲渡所得で、年間1~12月の間で、
50万の売却益
50万の売却損
を出したということなら、
所得税も住民税も0です。

銘柄も何も関係ありません。
節税も何もありません。

余談になりますが、
他に収入がないなら、
基礎控除38万(無条件で控除)
社会保険料控除
仮に国保の保険料が12万
あったとしたら、
50万の利益が出ていても、
50万-38万-12万=0で、
所得税はかかりません。

どうですか?
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税金面はそれで良くても、売買手数料分だけマイナス。



上昇傾向にある株を手放し、下落傾向にある株を買うというのは疑問。
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>2017年の収益は0円(トヨタ自動車利益 - 日産自動車損益)となり、住民税が余分にかからないという…



住民税が余分にって、所得税は良いの?

まあともかく、去年1年間でお書き以外の売買は一切しなかったのなら、所得税、住民税とも、1円たりとも発生しません。

なお、個人の税金は税金は和暦で「平成△年」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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