No.3
- 回答日時:
>私は自営です…
個人事業主ですね。
法人ではありませんね。
>150万を超えそうです。超えない場合は、健康保険と年金を払い…
150万なんて数字は全く関係なく、妻が自分の会社で健康保険、厚生年金、雇用保険の 3点セットに加入するかどうかです。
妻が会社で 3点セットに加入できなければ、現状どおり国民健康保険と国民年金を払い続けることになります。
>私の扶養控除を使えて…
例え妻が無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「配偶者特別控除」は、控除額が一定ではなく、妻の所得額により階段状に変化します。
>奥さんは源泉で引かれて…
これも 150万などという数字は関係なく、給与である限り、所得税の前払い (源泉徴収) はさせられます。
「扶養控除等異動申告書」を提出していれば 88,000円以上から、提出していなければ何千円かの給与でも源泉徴収されます。
>住民税はないと…
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、年間 98万円以上の給与で翌年分住民税が発生します。
ただ、住民税の課税最低ラインは自治体によって少し違うことがあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>150万・・・超えない場合は、
>健康保険と年金を払い、
関係ありません。
結構保険と年金は誰かが払うことになるし、
150万に節目はありません。
奥さんは、勤務先で社会保険に加入して
自分で健康保険と年金を払うのは、
勤務時間の条件によるもので、
★年収は関係ありません。
>私の扶養控除を使えて、
配偶者特別控除は150万を超えても
使えます。
今年から150万までは、103万の
★配偶者控除と控除額が同じになった。
というだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>奥さんは源泉で引かれて住民税はない
>と言うことでいいのでしょうか?
103万でも150万超えても超えなくても
★住民税は課税されます。
ご質問の主旨からすると、
150万を超える超えないは、
配偶者特別控除の控除額のほんの
少しの違いだけです。
他に何も関係ないし、気にする
ポイントではない。
と言えばよろしいですかね?
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
あんたの控除は減るけど、健康保険、年金は引かれなくなる。
奥さんの方で健康保険、年金を払う、年金は厚生年金になる。
住民税はもともと個人ですから、どちらから引いてもいい。
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