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新米大家です。固定資産税の領収書をなくしました。帳簿には記載してあります。これで確定申告できますか?

A 回答 (4件)

税務上、領収証は必須とは限りません。


あくまでも領収証は支出等に関し、スムーズかつ明確な根拠となり説明がしやすくなるだけのものです。

特に税金であれば、納税先に確認すれば判明することです。そんなことでうそをつくような人は少ないですし、必要であれば、納税証明等で納税した事実がわかれば、後は支払った日付だけの問題です。市役所等でも納付日のわかるデータなども残っているはずですので、税務署などが疑問を生じたとしても、確認できますので、心配は不要です。
そもそも、確定申告に会計帳簿や領収証などの添付は不要ですし、できません。
税務調査になったりして初めて要求されるものであり、そのまま税務調査の対象期間にならずに経過してしまうこともあります。

悪用はいけませんが、取引先に飲み物などを差し入れするような事業者もいます。コンビニ等お店で買えばよいのですが、たまたま用意が足りなかったなどで、自販機で購入することもあります。自販機は当然領収証を発行しませんので、わかりやすく伝票などで記録を残せば、税務署も文句は言いません。
公共交通機関の利用も同様です。
ただ、あまりにも多ければ、当然疑われる元ですので、ご注意ください。

領収証の紛失も同様で、めもでも何でもよいので、いつ支払ったのかメモを作り、領収証と一緒に保管されるなどすればよいと思います。利用されている帳簿に領収書紛失と書いておくだけでもよいでしょう。
このように書くのは、税務調査などで帳簿などと突合される際に、当然領収証がないことを指摘される恐れがあります。そのような場合、何年も前のことを覚えているわけがありません。逆に覚えていて説明されれば、その場限りのウソではないかと疑われかねません。ですので、記録しておけばその場で簡単な確認で通過されるか、疑問として判断されないこともあります。税務調査があっても、すべての会計帳簿と証憑(領収証等)の突合はしません。経験上租税公課などで処理している支出なんてほとんどチェックしません。チェックしても、罰金的なものや消費税等の納税と経費計上のタイミングが正しいか程度です。

ご心配であれな納税先に相談しましょう。私が以前どうしようもなく相談した際には、書面交付で支払日を明確にしてもらえなかったので、納税証明書を出してもらい、そこに支払日を確認しながら自分で記載し、確認した相手の名前などを書いておきましたね。
そこまでしていれば税務署の職員は、時間の無駄と考え確認さえもしませんよ。
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できます。


市、区役所に行けばすぐわかるので問題ありません。
滞納していれば別ですが。
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確定申告できます。



固定資産税の領収書は、税務署へ提出する書類ではありません。将来、あるかも知れない(ないかも知れない)税務調査に備えて自宅に保管しておきましょう。
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できますよ、受理されるかは別ですが。

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