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職場の公休についてです。

私の職場は公休が8日と決まっているのですが二月からの勤務表を見てみると公休7に有給が1日になっていました。(有給申請や希望はしていません)
これは違法になりますか?
また、どのように上司に掛け合えばこの有給をなしにできますか?
新人で去年の四月に新卒で入ったから足元を見られてるのでしょうか?
法律に詳しい方、ご回答の方よろしくお願いします

A 回答 (3件)

有給には、計画的付与という会社が日付を指定して消化することができる制度があります。


これは、本人が自由に使える日数が5日残っていれば後は会社が消化できるというものです。

もちろん、適用させるには条件がいくつかありますし、今回の有給消化がそれに該当するかどうかも質問の内容では不明です。
一概に違法とは決められないということは認識下さい。
まずは、会社に確認することが先です。

>二月からの勤務表を見てみると公休7に有給が1日になっていました

2月だけではなくて、3月以降もということですか?
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有給は雇用者に与えられた休暇の権利であって、会社や上司の権限で取るものではありません。


有給申請なしに有給は取れませんから、さりげなく上司に私の個々の休みが有給扱いになってますが、間違いですよね?と伺ってみたらどうでしょう。
あなたが申請してないのに有給は取れませんから、上司からじゃあ今月は7日しか休みがあげれないと言われたら、そこは仕方ないかもしれませんが、公休を有給にするのは労基法違反です。
上司の対応が悪かったり、取り下げてくれなかったら、本社の人事に相談するといいですよ。
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気が付かないフリは一番イケナイと思います。



先ずは、何かの間違いじゃないですか?と聞いてみましょう。
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