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確定申告 資産と所得に関して

ご存知の方がいましたら、
ご教示お願い致します。

当方、副業で物販を行なっています。

そろそろ確定申告の時期なので
色々と準備を進めているのですが、
わからない事が出てきました。

それは資産と所得の考え方についてです。

お恥ずかしい話ですが、
前年度は仕入れ商品の量を多くしてしまった関係で
所得がほぼ無い状況となっています。

その代わりに仕入れをかなり多くした影響で
商品がたくさん増えてしまいました。

この場合、この仕入れ商品は所得として
換算されてしまうのでしょうか?

また、こういう状態の時に
所得が20万円を切る場合は、
確定申告はすべきなのでしょうか?

ご教示お願い致します。

A 回答 (3件)

No.2です。

回答文の誤りを訂正します。

【誤】と考えているのではありません。

【正】と考えているのではありませんか。
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>前年度は仕入れ商品の量を多くしてしまった関係で所得がほぼ無い状況となっています。



間違ってます。


質問者は、

①事業の所得=商品の売上高-「商品の仕入高」-諸経費

と考えているのではありません。だとすると、その考えは誤りです。

正しくは、

②事業の所得=商品の売上高-「売れた商品の仕入高」-諸経費

です。

「商品の仕入高」は、「売れた商品の仕入高」と「売れない商品の仕入高」を加えたものですね。ですから、「商品の仕入高」を差し引くと、「売れた商品の仕入高」のほかに「売れない商品の仕入高」も一緒に差引いてしまうことになります。


>その代わりに仕入れをかなり多くした影響で
商品がたくさん増えてしまいました。

「売れない商品」が在庫として増えたわけです。


ところで②で、
「売れた商品の仕入高」=「商品の仕入高」-「在庫の商品」ですから、

②を書き直すと、

③事業の所得=商品の売上高-(「商品の仕入高」-「在庫の商品」)-諸経費
となります。

「在庫の商品」=「売れない商品の仕入高」
ですね。


以上を参考にして、もう一度、所得を計算して下さい。
所得がほぼ無い状況、ではないはずです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説ありがとうございます。

確認した所、いくつか勘違いしている箇所があった様です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/11 20:19

>仕入れ商品は所得として換算されてしまうのでしょうか…



【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>所得が20万円を切る場合は、確定申告はすべき…

20万以下が確定申告無用とは、
・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、これは国税のみの特例であり、住民税にこんな特例はありません。
したがって要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/11 20:20

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