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住民税の徴収について質問です。
私は4月に主人が起業する事務所の経理を担当します。
今まで経理の経験はありませんので、お手柔らかに教えて頂けると幸いです。

今働いている会社が3月いっぱいで畳むことになったので、4月から起業します。今働いている方を正社員として1人、扶養内のパートで1人雇います。(個人事業で法人化はまだしない予定ですが、社員さんの分は任意の社会保険に加入する手続きをとります。)
4月からの住民税の徴収ですが、『市町村は5月から6月頃に会社に特別徴収税額通知書を送付する』と本に書いてありますが、これは新しく勤める会社に届くものなのでしょうか?
また届いた場合、扶養内のパートの方の住民税も徴収すれば良いのでしょうか?それはご主人の給与から引かれることになるのでしょうか?
ご教示お願いします。

A 回答 (5件)

> 特別徴収にしようと思うのですが、納付書ごと預かった方が良いのでしょうか?


私の場合、中途入社の方の手続きでしか経験がないので[会社の所在地移転はあるけれど]、設立時の正しい手順は不明ですが、経験で言えば、通知書を一時預かり、出来ればその場で市役所に先ずは電話連絡ですね。
実際に何月分から徴収となるのかは手続きを取るタイミングによって異なりますので、市役所に電話をした際には、手元の通知書[普通徴収]はどのような対処をさせればよいのかも確認しておいた方が確実です【経験上、大抵の所は『本人に届いている普通徴収の納付書での納付は行わないように言って下さい』になりました】。
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この回答へのお礼

なるほどー!!!
本当にありがとうございます!
皆様も本当にありがとうございました!!!

お礼日時:2018/02/13 14:30

> 今働いている会社が3月いっぱいで畳むことになったので


【原則として】1月以降の異動に対しては、未徴収となっている個人住民税は一括徴収
  但し、次のような選択も可能
  (1)一括徴収が出来ない理由がある場合には、普通徴収(労働者当人が納める形)
  (2)他の方が書かれているように4月からの会社への徴収義務引き継ぎ


> 4月からの住民税の徴収ですが、
3月に畳んだ会社がどの様な方法を取ったかによって4月分および5月分の徴収(納付)は異なります。

・一括徴収
 既に平成29年度分は完納しているので、何もする必要はありません。

・普通徴収
 市役所から各人宛に通知が届くので、会社は何もしなくても良いです。
 でも(タイミングの問題はありますが)、市役所に対して各人宛に届いた通知書に書かれている番号を伝えることで、給料からの徴収[特別徴収]が可能。問題なく手続きが済めば市役所から会社宛に通知書が届くので、そこに書かれている通りに徴収して、納期限までに納めなければなりません。

・徴収義務者の引継ぎ
 引継ぎの書類を新会社が提出すると、市役所から通知書が届くので、そこに書かれている通りに徴収して、納期限までに納めなければなりません。


> 『市町村は5月から6月頃に会社に特別徴収税額通知書を送付する』と
> 本に書いてありますが、これは新しく勤める会社に届くものなのでしょうか?
いいえ、黙っていては届きません。
また、通知書が届くのは4月下旬から5月下旬までの間です。その理由は、その年度の個人終民税を給料からの徴収期間は「6月分から翌年5月分」となっているためです。

・3月に畳んだ会社が一括徴収又は普通徴収を行った場合(或いは新たに人を雇い、その人も特別徴収を行う場合)
 各人宛に市役所から通知書が届きますので、その通知書に書かれている番号を其々の市役所へ伝えることで、給料からの徴収[特別徴収]が可能。問題なく手続きが済めば市役所から会社宛に通知書が届くので、そこに書かれている通りに徴収して、納期限までに納める。

・徴収義務者の引継ぎ
 会社宛に通知書が届くます。


> また届いた場合、扶養内のパートの方の住民税も徴収すれば良いのでしょうか?
届いたのであれば、ハートの方の賃金から控除して、納期限までに納めてください。


> それはご主人の給与から引かれることになるのでしょうか?
給料から徴収できる個人住民税は当人の分ノミです。



> 個人事業で法人化はまだしない予定ですが、
> 社員さんの分は任意の社会保険に加入する手続きをとります。
健康保険及び厚生年金は『任意適用事業所』(↓)の手続きを取ると言う事ですか?素晴らしいですね。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

雇用保険は「特定業種で5名未満等」だけが適用除外。
また、労災保険は1名でも労働者を使ったら適用となります
 https://romsearch.officestation.jp/rodohoken/koy …
多分、暫定任意適用事業所には該当しないと思われますので、事前に労働基準監督署に相談をした上で正しい手続きをお忘れなく。
 http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
個人に届いた納付書に番号があり、それで手続きをするのですね!フムフム!
特別徴収にしようと思うのですが、納付書ごと預かった方が良いのでしょうか?

お礼日時:2018/02/13 13:52

転勤(転職)等による特別徴収届出書を提出すれば、転職先に住民税賦課決定通知書が発送されるはずです。


NO1様の回答にある「給与所得者異動届」に、上記の届出書欄が併設されてるはずです。
「はず」というのは、この届出は各自治体の作成するものですので、ご質問者の自治体では給与所得者異動届とは別用紙になっている可能性もあるからです。

「届いた場合、扶養内のパートの方の住民税も徴収すれば良いのでしょうか?」
はい、その通りです。
 控除対象配偶者でいられるように「給与額を調整している」ことと、住民税が課税されるかされないかは別問題だからです。
 年間103万円の給与額でも、所得控除額が少ない場合には住民税課税はありますので、通知が届いたら、給与から天引きしてください。

なお夫と妻がいて、妻の住民税を夫の給与から引くということは、納税義務者が違うのでできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よくわかりました!

お礼日時:2018/02/13 13:47

住民税の納付は、普通徴収(納税者へ直接納付書等が郵送されて支払う)と特別徴収(給与や年金からの支払い)になりますが、支払期間は前年の所得に対して、当年6月から来年の5月までを1年として納付する。

(4月からではない)
昨年の年末調整をした従業員が、引き続き勤務をしている場合、特別徴収税額通知書が送られてくるが、今年は昨年から継続していないから来ない。⇒普通徴収になる

>パートの方の住民税も徴収すれば良いのでしょうか

昨年1年の所得(収入ではない)が38万円未満で、住民税が生じている状況なら、普通徴収される。
来年の6月以降は、今年1年の所得で来年払わなければならなければ(上記通知書が来る)、上記で(給与から)特別徴収すればいいが、支払わなくても良かったら何も来ない(徴収する必要は無い)。

本にはきちんと書いてあると思いますが、都合よくみるとか解釈するとかはやめて、きちんと隅から隅まで読みましょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よくわかりました!

お礼日時:2018/02/13 13:46

>これは新しく勤める会社に届くもの


>なのでしょうか?
届きません。
役所は雇われた人がご主人の所で働き
出したことは、知る由もありません。

ですので、会社を辞める時に会社は、
役所にもうこの人は辞めますから、
特別徴収はできません。
と給与所得者異動届を出します。
★そうすると、6月にご本人の
自宅に納付書が届くことになります。
『普通徴収』に変わるということです。

あるいは、その異動届を辞める人に
渡して、ご主人の所で必要事項を
記入し、こっちに移りました。
と役所に知らせるか。
になります。

このあたりは、当初バタバタしますから
当面はご本人の『普通徴収』に任せて、
来年、今年分の給与支払報告書を役所に
提出することで、特別徴収に切り替わり
ますから、その流れに任せればよいと
思います。

いかがでしょうか?

参考
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/d …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よくわかりました!

お礼日時:2018/02/13 13:46

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