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確定申告において社会保険料控除の未払いの扱いについて

閲覧ありがとうございます。
白色申告において社会保険料控除についてお聞きしたいです。
去年「国民年金保険料控除証明書」が届きました。

お恥ずかしながら、去年10月~12月の期間が未納なのですが、その場合は納付済額と見込額の合計を控除とするのではなく、納付済保険料を今年の控除に当て、未納分を来年の確定申告で控除するという認識であっていますでしょうか?

またその場合、何かメモ書きなどで説明を添えるべきでしょうか。
証明書には、納付済保険料が去年1月~9月分までの金額で載っており、支払い予定額の欄は10月~12月という表記で未納と記されています。


回答お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ネットから画像を拝借致しました。
    画像の③を今年の確定申告で国民年金保険料控除として計上するのではなく、①を今年の控除、②を来年の控除に当てる考え方であっておりますか??

    「確定申告において社会保険料控除の未払いの」の補足画像1
      補足日時:2018/02/13 14:07

A 回答 (5件)

こんにちは。



>去年10月~12月の期間が未納なのですが、その場合は納付済額と見込額の合計を控除とするのではなく、納付済保険料を今年の控除に当て、未納分を来年の確定申告で控除するという認識であっていますでしょうか?

考え方は合ってますよ。

>またその場合、何かメモ書きなどで説明を添えるべきでしょうか。

説明は不要です。
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証明されている金額が、社会保険料(国民年金保険料)になります。


今年、未納分を支払い且つ1月~12月まで支払えば、来年の証明額は今年支払った金額が、今年中に支払った金額として証明されますがら、来年の確定申告で控除を受けます。
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控除証明書の金額は気にしないでください。



昨年納付した金額を申告するだけです。
未納分は今年納付すれば、今年分として
申告するだけです。
今年納付できない、例えば免除申請を
することも考えられますよね。
そうしたら、申告はできません。

メモをつけておくのはよいことだと
思います。

がんばって下さい。
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社会保険料の所得控除の対象は、実際に年内で支出(納付)した額、になります。


その納付を翌年に繰り越した部分は、翌年の控除対象です。
個人保険の場合も同じです。
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>未納分を来年の確定申告で控除するという認識であっていますでしょうか?



いいえ、未払い分は控除できません。
来年も
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