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学生ですが、収入が103万円を超えたので
親の扶養から外れます。
税金が私にもかかってくるかと思うのですが、
それはいつどのような形で支払うのでしょうか?
給料から天引きの場合、何月頃とかわかりますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみにアルバイトは掛け持ちしています。

      補足日時:2018/02/15 16:06

A 回答 (4件)

昨年1~12月の給与収入は、103万を超えて、


どのぐらいありましたか?
そこがポイントです。

130万以下であれば、勤労学生控除の
申告で、所得税は非課税となります。
もらっている勤務先の源泉徴収票で
源泉徴収税額の所の金額があるなら、
★確定申告をすれば全て還付されます。

給料の額面が130万の場合、
給与所得控除65万
基礎控除38万
勤労学生控除27万
を引くと、
課税所得が0となるので、
所得税は非課税となるので、
とられた税金が返されるのです。

また、昨年以前に成人しているなら、
住民税をは納付することになります。
★未成年なら204.4万まで非課税です。
今年6月あたりに納税通知書が郵送
されてきます。(5000~6000円程度)
★103万以下でも納税が必要です。
そのためにも確定申告をした方が
よいです。

2/16あたりから確定申告が始まりますが、
この時期、税務署は大変混雑します。
下記のURLから入って申告書を自宅で
ゆっくり作って、印刷、押印し、
①源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④年金等の保険料控除証明書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

やることは、主に給与の源泉徴収票の
金額の転記です。
国民年金や国民健康保険の保険料を
払っているなら、追加で申告することで、
保険料の5%程度の還付が期待できます。

自分ではできないと思うなら、
以下の書類を持って、お住まいの
管轄の税務署へ行って下さい。
2/16~3/15に、
①源泉徴収票(平成29年分全て)
②マイナンバー通知カード
③身分証明書(学生証免許証等)
④あれば保険料の控除証明書
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出できます。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

還付金は、後日指定の銀行口座に
振込まれます。

この時期は税務署はお祭り騒ぎです。
覚悟して下さいね。A^^;)

いかがでしょうか?
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確定申告をして、税額を計算して、支払います。



一般的にバイトの給料の支払い時に源泉徴収されていますから、バイト先から源泉徴収票をもらって
それを確定申告書に添付して提出します。
源泉徴収されたお金から、税金が引かれて余った分は戻ってきます(1月後ぐらいにあなたの銀行口座に振り込まれます)
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>学生ですが、収入が103万円を超えたので


>親の扶養から外れます。

学生なら勤労学生控除があるので、所得税はおそらくかからないかと思います。
住民税は課税される可能性が高いですが所得がいくらになるかわからないのではっきり言えません。
が、それほど高額ではないと思います。
アルバイトの方なら給与天引きにはならず今年の6月に納付書がきてそれを使って納付することになるのではないでしょうか?
住民税は自治体によっても計算が変わりますから、詳細は役所で聞くかHPなどで確認した方がいいでしょう。
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税金は一般徴収と特別徴収の2種類あります。


会社員は特別徴収といって、給与から6月から天引きされます。
一般徴収は役所から6月に一年分の徴収税額と、納付書が届きます。
税金は一括払い、二回払い、隔月払いの納付書が入っているので、自分の払いやすい納付方法を期限までにコンビニなどで払います。
あなたの場合、アルバイトなら普通は一般徴収だと思いますが、最近では会社が特別徴収してくれるところもありますので、一度、責任者の方か本社の人事に確認されたらいいと思います。
ダブルでの請求はありませんので安心してください。
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