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公正遺言証書がありますが、これを無視して相続することはできますか?

子供も配偶者も親もいない90歳の方が亡くなりました
財産は銀行預金のみです
銀行預金が少しだけですので信託銀行に手数料払ったらあんまり残りません
そこで、遺言証書に名前の挙がってる人たちだけで直接銀行に行って相続したら
いけませんか?
信託銀行の手数料の件はおそらく90歳でなくなった叔母さんは聞いてなかったと
思います     そんな高額な手数料が取られるのなら契約しないと思います

A 回答 (1件)

孫の世代もいないなら 遺留分を有する推定相続人はいませんから 遺言書に書かれている人たちだけで相続できます。


その人たち全員で行けば 問題ないでしょう。まあ、亡くなった人の戸籍は 他の相続人がいないという証明のため必要かも
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この回答へのお礼

ありがとうございました
相続人全員の同意が得られましたので遺言証書は無かったことにします

お礼日時:2018/02/18 18:13

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