A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
問い合わせ等をされる際には、医療費控除による還付のある確定申告として聞きましょう。
医療費を知らせるのが目的ではないのですからね。
5年間は期限後申告による確定申告が認められ、当然還付も受けられるはずです。
ただ、源泉徴収票等はすべてそろうのでしょうか?
医療費控除の対象となる医療費というものは、治療などの為であれば基本的に対象となるはずです。ただ、歯科治療には、いわゆる審美歯科などでの美容のためのものがあったりしますが、美容整形と同様に対象外とされます。
あと、ドラックストアなどでの医薬品の購入なども対象となります。
健康保険適用かどうかは問われません。
ただし、生命保険その他で補てんされる医療費の場合には、その補てん額を差し引くこととなっていますので、医療機関で支払ったものすべてではないとお考えください。
支払った年での申告となりますので、まとめて申告ということはできません。
申告書の提出先は、あなたの住所地を管轄する税務署となります。
転居等をしている場合には、その時々の管轄になるかもしれません。
まずは今の管轄に行き相談されてはいかがですかね。
電話相談などもありますので、まずは、医療費がどこまで控除の対象となるのかを確認しましょう。のんびりしすぎて申告期限等により申告できない年分ができてもいけませんからね。
年分毎に医療費の領収証を分け、さらに治療を受けた人と医療機関ごとに分けて整理しましょう。
医療費の明細の作成に必要です。平成29年分よりも前の年については、医療費の領収証の原本を税務署へ出すこととなると思います。あわせてご注意ください。
No.3
- 回答日時:
申告書の提出先は住所を所轄する税務署です。
すでに数年経過してる医療費控除を受ける還付ですから、期限後申告になりますから、3月16日以後の税務署員が少しヒマになってから行くのが良いです。
なお、保険適用でない治療費でも医療費控除の対象です。
No.2
- 回答日時:
>3年~4年たっているもの…
3年前、4年前それぞれの年ごとに確定申告書を作成して期限後申告です。
今が申告時期の去年分に合算するのではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>保険の適用されない歯科治療費などは…
医療費控除の要件に「保険診療に限る」という文言はありません。
病気やけがの治療のためであれば、保険診療外でも対象になります。
具体的には、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
>申告する時の最初の窓口は…
提出の日における住所地を管轄する税務署です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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