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大学学費払えっていわれて
払えなかったらどうなるの?
裁判???

A 回答 (5件)

払わなければ その大学の学生ではなくなる

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学費って前納が基本。

学費未納であれば、受講(在校)資格なしになるだけです。
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放校処分になり、その後、学籍簿から除籍され、在学記録がなかったことになります。


民事では、債務として扱われ、裁判で判決が出れば、差し押さえです。
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学費の支払いは大学によって違います。

全額一斉納入や前後期分納など入学金や学費納入の規定があると思いますので、そちらを参照するか大学事務課に問い合わせてみた方がいいでしょう。
それで、進学前や進級決定前に未納であれば支払う必要はありませんが、決定後に未納だと入学金や決められた期間の学費は支払う義務が生じるかと思います。
自主的に退学したとしても未納分は残る訳ですから、当然それを大学は支払うよう要求してきます。年度を越えて未納のまま放置すれば除籍(中退でなく学籍抹消なので、大学に籍を置いた事実もなくなる)となる恐れがありますから、分納するにしろ既定の学費は支払う義務があるので、最悪差し押さえ等される可能性もあります。
支払いがどうしても滞りそうな場合は、大学事務課と相談するべきです。そちら側も鬼ではないので、何かしら折衷案を出してくれると思います。
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最悪、除籍処分

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