CDの保有枚数を教えてください

中国人の友人が、日本で働きたいのですが、その為の方法を知りたいんですけど。

A 回答 (4件)

下記法務省のホームページをご覧になり、書類を整えて入国管理局に提出すれば、在留資格認定証明書が交付されます。

 証明書ではなく不交付の通知書が届いたら、訪日は無理です。 あらためて条件が整うようにしてください。 めでたく、在留資格認定証明書が交付されたら、それを該当中国人に送付して、該当中国人の方は、日本国大使館/総領事館で、査証の交付をうけてください。 査証が交付されたら、在留資格認定証明書と交付れた査証が貼付された旅券で、在留資格認定証明書発行日から三ヶ月以内に日本国に上陸する必要があります。

在留資格認定証明書は上陸と同時に回収され、代わりに原則その場で在留カードが交付されますから、居住予定の住所の自治体で、在留カードを提示して住民登録をしてください。 住民登録と同時に日本国民と同じように、年金制度(国民年金あるいは厚生年金)、健康保険制度(国民健康保険あるいは社会保険)に加入となります。
(そのばで在留カードが交付できない空港等は、居住予定地の住所に在留カードが郵送されます。)

在留資格認定証明書交付申請  法務省入国管理局
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

こちらの手続きどおりにされれば、審査に合格したら在留資格認定証明書が交付されます。 詳しくはリンクをご覧ください。
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就労可能な在留資格を得る条件を満たす者が、日本の企業に雇用内定を得て、在留資格認定証明書交付申請をして在資認定証明を得て、在外日本領事館で査証を申請、発給され、日本に渡航する。

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言葉に困らない中華料理店で働く。


日本語が得意なら、コンビニ店員、電気屋店員、携帯販売店店員、営業職、バス運転手や鉄道会社駅員とか。
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働くには「就労ビザ」がいるぞ。


詳しくは、入国管理局のホームページへ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
早速、確認するぞ‼️☺️

お礼日時:2018/02/25 17:06

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