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妻が現在育児休暇中で所得は全くありません。
逆に会社へ毎月、過給払いという名目で1万円程度徴収されています。一方、妻は株取引で20万円を越えた利益がありますが、株取引利益から過給払い1年分を差し引くと20万円以下となりますが、この場合も確定申告しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>住民税分が多いようです。

どうでしょう?
住民税は控除にはなりませんので、差し引くことは出来ません。ただ#2さんがおっしゃるように38万以下であれば本人控除枠以下なので、非課税範囲ですから、会社から他に出ているなど、何らかの収入があるのでなければ、確定申告は必要ないですね。

グループ保険は、生命保険や医療保険、年金等税金控除対象であれば生命保険控除対象になりますので、38万を超えるようでしたら、この控除を加えてみて下さい。
詳しくはタックスアンサー(参考URL)をご覧下さい。国税局のHPです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2004/10/09 22:41

>逆に会社へ毎月、過給払いという名目で1万円程度徴収されています。



何故、過給払いということで返金しているのでしょう。

いずれにしても、給与所得者が、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告の必要がないとされていますが、休業中で給与所得がない場合は「給与所得者」に該当しませんから、20万円以下の所得も申告をする必要が有ります。
ただし、基礎控除が38万円と社会保険料控除などが有りますから、基礎控除+その他の所得控除がを効なければ、課税されることは有りません。

又、売却益等の所得が38万円を超えると、夫の扶養にはなれません。

これを防ぐには、特定口座の源泉ありを選択すると、証券会社で源泉徴収して、課税関係が終わりますから、38万円以上の売却益があっても、夫の扶養になることが出来ます。
これが、特定口座の大きなメリットです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。特定口座だけど源泉徴収なしなんで・・残念ですが、38万円は超えていませんので大丈夫だと思います。

お礼日時:2004/10/09 10:01

まず20万以下は非課税という訳ではありません。



「給与所得者で年末調整している人が20万以下の所得があっても確定申告を要しない」

ことになっているだけです。(これを利用して課税されないで済むという特典はありますが)

つまりたとえば医療費控除などで確定申告しなければならない時には、この20万以下の所得についても申告の必要があります。

このような話しになっているため、税金の課税計算で行うような通算の処理の考え方はそもそも出来ません。
確定申告しなくて良い所得のボーダーとして考えて下さい。

あと、過給払いは...なんなのでしょう?産前産後休暇であれば社会保険料負担があるので、その個人負担という考え方も出来ますが、育児休業中は社会保険料負担は免除なので理解に苦しみます。

なぜこのようなことを言うかというと、社会保険料負担であれば、これは全額非課税処理できるので、妻の現在の所得である株取引の所得から差し引くことが可能です。(確定申告は必要で、この差額に本人控除などを更に差し引き、課税所得を算出して、それに対して税率をかけて税額を求め、更に定率減税して納税額を算出します)
しかし、その過給払いの性格がわからないとなんともわかりません。たとえば給与引き落としにしている生命保険料であれば、全額控除は出来ず、生命保険料控除として一部が控除されるだけですし。

なんにしても税法上控除できるものであれば、年末調整時に社会保険料控除として数字が出てくるとは思いますが。。。。

この回答への補足

本給の支給額は0で、住民税が+10100円、安心グループ保険が+4350円で立替必要額14450円となっています。
住民税分が多いようです。どうでしょう?

補足日時:2004/10/09 10:03
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