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こんにちは。
ふるさと納税の質問です。
私は確定申告をしていて気が付いたのですが、18000円のふるさと納税を今年したのですが、寄附金控除 をまったく0円にすると還付が4,598 円、しかし18000円にすると、5415円です。817円しか還付金が違わないのです。
本来ならば、16000円還付がないといけないのですが、差額は市民税県民税で戻ってくるのでしょうか?
収入金額2,469,350円
社会保険料401,045円
生命保険料控除100,000円
小規模企業控除92,000円
寄付金控除16,000円
お詳しい方どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>差額は市民税県民税で戻ってくる


>のでしょうか?
はい。そのとおりです。
ふるさと納税は、そもそも住民税の
特例控除の制度です。
ワンストップ特例を使うと800円
の方も住民税から引かれることに
なります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

但し『戻ってくる』ではなく、
6月から納税する住民税が
★15,000円ちょっと、軽減される
ということです。

明細を添付します。
いかがでしょうか?
「ふるさと納税は結局いくらお得になるのでし」の回答画像2
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。丁寧な説明に感服です!

お礼日時:2018/02/27 21:22

ふるさと納税をして確定申告をした場合、所得税と住民税(市県民税)の両方で控除されます。


http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

所得税からの控除分は、質問者さんの所得税率が5%ですから、
 (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
 (18,000-2,000円)×5.105%≒817円となります。
つまり、所得税からは817円しか還付がありません。

残りは、住民税の税額が安くなることで反映されます。(下記の2つを足した額)
・住民税からの控除(基本分)
 (ふるさと納税額-2,000円)×10%=1,600円

・住民税からの控除(特例分)
 (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)≒13,583円
 ただし、(住民税所得割額)×20%の金額のほうが小さい場合は、こちらの金額になります。生命保険料控除の内訳によっては、ちょっと微妙なところです。
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この回答へのお礼

大変詳細なアドバイスをありがとうございました!

お礼日時:2018/02/27 21:20

16、000円分は住民税の課税時に引いてくれます。


仮にふるさと納税をしなかったら、50,000円の住民税が課税されるところが、34、000円になるという仕組みです。
還付されるのではなく「課税する額から引く」方法なので、実際には課税通知を見て「そうか、そうか。減額されているか」と確認するだけになります。

結局は、ふるさと納税として寄付した額のうち2,000円は「出っぱなし」です。
しかし「お礼としてもらった品物」を2、000円で購入したのだと思えば良いわけです。
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この回答へのお礼

はい。ご丁寧なご説明をありがとうございました!

お礼日時:2018/02/27 21:21

ふるさと納税については、総務省のサイトに記載がありますから、そちらを読まれてください。



以下、総務省のURL
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
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この回答へのお礼

はい。覗いてみましたよ。ありがとうございました!

お礼日時:2018/02/27 21:22

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