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昨年親から相続した土地を売却し、今年確定申告を迎えます。そこで2点ほどお聞きしたいことがあります。

1点目
親から相続した場合、5%を控除できると不動産屋さんから聞きました。この認識で正しいのでしょうか。なお、土地は戦後から保持している土地を売却しました。

2点目
基礎控除とか扶養者控除とかの項目がありますが、土地を売却した場合、これらの控除は受けられるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>親から相続した場合、5%を控除できると…



それは、親が買ったときの値段が分からない場合の話です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

親が買った値段が分かっていて、その値段が売値の 5% より高ければ、実際に親が買った値段で計算しないと税金が高くなります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>土地は戦後から保持している土地…

では買値など分からない、分かったとしても 5% より低いのなら、5% を取得費とするよりほかありません。

>基礎控除とか扶養者控除とかの項目がありますが…

去年のあなたが、その土地譲渡以外には完全に無職無収入だった、あるいはごく低い所得しかなかったのなら、各種の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
を適用することは可能です。

本業が別にある人なら、本業のほうでこれらの所得控除も税額控除も使い切っているでしょうから、分離課税でも重複して適用されることはありません。

もし、本業で消化しきれなかった、あるいは意図的に申告しなかった所得控除や税額控除があるなら、それは分離課税にて申告すればよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

私の知りたい内容を素早くご回答して下さり、有り難うございました。

土地に関しては親の代のとき相続で取得しています。戦後から一族で保持しているため、買値が存在するのかも定かでありません。

基礎控除などが受けられるとも思ってなかったのですが、ついでに質問してみて、受けられることが分かって驚いています。

お礼日時:2018/03/01 17:00

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