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会計士と公認会計士の違い

A 回答 (5件)

公認会計士という資格は法制度上ありますが、会計士という資格は法制度上なく、公認会計士の通称的に利用されているだけになります。



民間資格を含め、会計士という資格を別に作ろうとしても、公認会計士資格と川平わしくなるため、認められないことでしょう。

また、私の個人的な経験や見解でいえば、会計事務所の有資格者でない職員に対して、顧客などが会計士とか計理士などと呼ぶことがありますが、責任の所在などの問題からよろしくないことでしょう。計理士という資格は公認会計士制度ができる以前の資格名であって、会計士登録等へ切り替えていない計理士資格者はごく一部ですがいるかもしれませんしね。

さらに税理士を会計士などと呼ぶ方もいますが、税理士に対して失礼な呼び方であると思います。税理士と公認会計士制度は全く別物であり、資格制度の目的や業務も異なります。制度上会計士は税理士登録を無試験で認められる制度ではありますが、法制度上別業務を目的とした資格制度ですので、優劣もありませんからね。

私は税理士事務所や公認会計士税理士事務所で勤務経験があります。どちらも通称名は会計事務所です。そのため、職員や補助者として出歩くと、顧客や手続き先で会計士などと呼ばれることがあり、悩んだこともありますね。

誤った言葉の使い方をしている場合も多いですので、この手の資格の名は資格者自身が名乗る以外は、話半分がよいと思います。
会社経営者や個人事業の方が顧問の会計士がなどと言ったら、税理士かも知れないし、単なる会計事務所等の無資格な担当者かもしれませんからね。
そもそも公認会計士は税務を扱えず、税理士の仕事となります。公認会計士かつ税理士である先生であっても、税務を扱うときには税理士として扱うのですからね。

私は、資格者の了承を得て、民間のコンサルタント資格を取得しました。これは、国家資格者ではないが、顧問先へ指導するという立場で先生と呼ばれることが多いため、税理士事務所の○○コンサルタントのように名乗れますし、先生と呼ばれてもおかしくない形にしています。
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日本の国家資格に「会計士」は有りません。

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公認会計士を縮めて「会計士」という人がいます。


税理士の事を「会計士」という人がいます。
ですが、公認会計士と税理士は別の資格です。

紛らわしい点は、公認会計士は、税理士会に登録することで税理士と名乗ることができます。

おおざっぱに区別すると、公認会計士は大企業の会計を監査する事が仕事です。
税理士は個人と法人の税務書面(申告書、届出書)を作成するのが仕事です。

ですから、およそ大企業とは言えない個人事業主が「うちの会計士は、、」と話をしていたら、それは税理士を指してると思えます。
 公認会計士で税理士業務をしてる方がいて、個人事業主の確定申告書を仕事で作成している方もいるでしょうが、この時に会計士と言えば公認会計士としての資格ではなく、税理士としての資格で仕事をしてるのです。
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公認会計士ってのは、公認会計士法に基づいて、公認会計士試験に合格し公認会計士登録した人のこと。


会計士ってのは、公認会計士の略称として使ったり、会計の仕事をしている人を指したりなどの、俗称的なもの。
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