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サラリーマンをしており、休みの日にアルバイトをしています。年間で55万くらいアルバイトで稼いでいるので確定申告をするのですが、55万の所得から経費をどこまで落とせるのか?教えてください。全額落とせるのであればいいのですが、税務署かられんらくが入らないくらいの所は、どのラインなのでしょうか?所得と1割くらいの儲けとか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

副収入の55万円程度なら、調査対象にはならないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
参考にします。

お礼日時:2018/03/04 06:38

>所得から経費をどこまで落とせるのか



経費は落とせません。
そのアルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合(申告書は既にサラリーマンとして出しているから2箇所に提出できないため)、アルバイトの所得から税金が引かれているはずで、その税金を確定申告するだけです。
税務署の「確定申告書作成コーナー」で数字を入力すれば自動的に計算します。

給与所得者は、必要経費(事業所得の事業収入から必要経費を引く算式)の代わりに「給与所得控除」(年間の給与所得の収入額が180万円以下の場合は40%を給与所得控除、年間の給与収入65万円未満は65万円が給与所得控除が認められている)が引かれている。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2018/03/04 06:38

1円も経費になりません



その収入を得るために掛かった費用が経費です

アルバイトしに行くのに、何かお金が掛かったのですか?それすら説明できない(質問に書かない)のですから、経費になるような事柄があったとは思えませんし、あなたの主業はサラリーマンですし


ところで、副業してもいい会社なんですか?
会社にバレますがいいですか?
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2018/03/04 06:38

追加


会社の就業規則で副業禁止されていませんか?
禁止されている場合、アルバイトがわかり解雇されることもあります。
住民税については、税務署から、住んでいる市町村へ、確定申告に基づいた税金の情報が行き、住民税が計算されますから、確定申告の時に忘れずに「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れておきます。

(確定申告する→税務署から市町村へ通知がいく→所得が増え住民税が上がる→経理担当者が前年より多いので不審に思うことがある)
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
助かります。

お礼日時:2018/03/04 06:39

堂々と副業宣言されてますが私の会社でもですが、副業って普通金額問わずアウトですよね?


社員なら就業規則を読めば副業禁止と記載されているはずです。
会社によって罰則内容は違いますが、厳しい会社…うちの会社だと服務規程違反で懲戒解雇もあります。
バレなきゃ大丈夫とたかをくくってるのかもしれませんが、確定申告は二社以上から所得があった場合申告しなければらならないので、あなたの場合、会社の年末調整済みの源泉徴収票とその55万の源泉徴収票を合算した金額が所得控除額になります。

問題は確定申告をしたら必ずマイナンバーを記載しないといけません。
法律でアルバイトだろうとマイナンバーを提出しているはずです。
マイナンバーで個人情報や税務記録の開示ができるわけではありませんが、会社員なら納税方法は特別徴収=給与天引きが普通です。
…となると、会社に内緒で確定申告した場合、会社の年末調整額と確定申告の所得額が違ってきます。
税務署は確定申告を優先させて納税額を決定します。
すると、会社は年末調整額と税務署からの所得額が増えているので必ず疑問に感じるはずです。
そこで税務署から詳細な税務記録の紹介をしたら、あなたが副業していることがばれてしまいます。
なので、どんなに隠そうとしても一般徴収にしない限りバレます。
ただ、会社員なら特別徴収になってるはずですし、経費で落とせることもありません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2018/03/04 06:39

>55万の所得から経費をどこまで落とせるのか…



アルバイトもパートも税法上は「給与」です。
給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。

「給与所得控除」の額は本業と一緒にして算定されますので、お書きの情報だけで具体的な数字を示すことはできませんが、大まかに見て 55万のうち課税対象になるのは 7割、35~40万ほどだけです。

言い換えれば 15~20万ほどは“経費で落としている”ということになります。

なお、給与であるものを、
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確定申告の時に忘れずに「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れておきます。
------------------------------------------------------------------
などと意味ないことをしても無駄です。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2018/03/04 08:25

自営業者じゃないなら、


経費計上出来ませんよね
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2018/03/04 09:28

アルバイトであれば給与所得なので経費は認められません。

確定申告は、本業と副業の収入を合算して申告しますがその時に給与所得控除やすでに源泉徴収されている税額を調整します。
副業、ダブルワークについてより詳しく知りたい方は次のサイトを参考にしてみてください。
http://wworkdx.seesaa.net/
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

お礼日時:2018/03/04 09:28

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