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限度額認定証について教えてください。

前に、父親の長期入院で質問させてもらいましたものですが、

去年父親が入院して限度額認定証を使って
28年度は私の収入が少なかったため非課税だったので区分は一番
安い区分の支払いでした。

そして父親の確定申告に行ったとき
29年度の私の収入があったため、次の認定証発行からは区分が上がると税理士に言われました。
 
なんとかならないかと相談したところ
父親の所得が少ないので世帯分離をすれば
大丈夫と言われてしました。

しかし、色々調べていると不安だらけで、
心配なんです。教えてください

これまでは私と嫁と子供と同居で父親は低所得者。
収入は私が22万 国保
嫁が手取り10万 社保
父親は年金1万8千のみ 国保 私の扶養家族

この場合世帯分離で父親だけの非課税世帯なんですか?


同居の場合は住民税 国保料 限度額の区分等、詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 今日行って世帯分離はしましたが
    本当によかったんでしょうか?

    保険証も認定証も新しくされました。
    世帯主は父親になりました。

    同居の場合大丈夫か心配です

      補足日時:2018/03/05 17:46

A 回答 (6件)

>要するに、世帯分離をして国保料は上がるかもしれないけど、


>父親はこれからも限度額認定証は非課税区分としての
>医療費ですむ、という認識でよろしいのでしょうか?

はい。そのとおりです。すみません。A^^;)
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この回答へのお礼

こちらこそ長々と申し訳ありませんでした。

国保料はあがっても医療費との差額で悩んでいたので助かりました。

本当にありがとうございました。

また、相談させてください。

お礼日時:2018/03/05 20:09

すみません。

余計な話をしてしまった
ようです。A^^;)

健康保険は保険料を払いますよね?
それによって医療費が安くなるのです。

普通に所得のある人でも、
病気や怪我で医療費がかかった時は
3割の負担で済んでいるのです。
さらに高額な医療費がかかった時は
上限が設けられているというのが、
高額療養費制度であり、上限までの
支払いで済ませられるのが、限度額
認定証なのです。

世帯を分けることでお父さんの世帯は
非課税世帯となったので、医療費が
高額になった時に最低な限度額で
済むようになっているのです。

それと、保険料あるいは保険税の話は
別の話です。
こちらも非課税世帯には最低の保険料
となるようになっています。

しかし、世帯を分けると余計な保険料
がかかる地域もあるよって話をしたのが
蛇足となってしまったということです。

どうもすみません。m(_ _)m
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この回答へのお礼

いえいえ、私が無知なため申し訳ありません。

要するに、世帯分離をして国保料は上がるかもしれないけど、父親はこれからも
限度額認定証は非課税区分としての
医療費ですむ、という認識でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2018/03/05 20:01

>父親の世帯は非課税にならないということなんですか?


非課税世帯というのは、『住民税』が非課税の世帯なのです。

国民健康保険は、保険料、保険税と地域により、
呼び方さえ違うのですが、0にはなりません。
(免除されるのは、生活保護や障害者の場合です)
国民健康保険料の均等割部分の7割減が一番最低
ラインとお考えください。
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この回答へのお礼

本当に申し訳ありません。
私理解力が乏しいため、あまりよく
理解できないのですが、
ということは、今の私供の状態では
限度額認定証は区分が上がるということなのでしょうか?

お礼日時:2018/03/05 19:37

均等割は人数分なので、世帯を分けても変らないです。



しかし、世帯の所得額により減免措置があり、
非課税世帯であれば、均等割は7割減となります。
これも世帯を分けるとメリットになります。
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この回答へのお礼

ということは均等割では
父親の世帯は非課税にならないということなんですか?

お礼日時:2018/03/05 19:21

少し補足します。



国民健康保険は自治体により、
制度も保険料の算定率や方法も
全然違います。

自治体によっては、
固定の保険料となる部分の
『平等割』というのがあります。

これは世帯単位にかかる保険料
となります。

つまり今回2世帯となったので、
平等割のある地域では、
この部分の保険料は2世帯分
となります。

また、高額療養費(限度額認定)の
改定は7月~8月を境に改定される
ことになると思います。
結果が出るのはその頃になります。

何しろ、お住まいの地域によって、
制度が千差万別なので、いつからとか、
保険料がとか言う話が、断言はできま
せん。
お住まいの地域を提示してもらえば、
上記のような話は明確になります。

昨夜も似たような回答をしましたので
ご参考までに。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10334422.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10335533.html
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この回答へのお礼

私の解る範囲では、均等割といわれていました。

全くわかりませんでした

お礼日時:2018/03/05 19:07

お父さんだけの世帯


あなたと奥さんの世帯
の、2世帯
ということですよね。
所謂、
『2世帯住宅』
ってことです。

お住まいの自治体によって『扱い』が
違う場合もあるようですが、制度上、
問題はありません。

役所も承知で保険証も更新してくれた
わけです。
自治体によってはそれを薦めてくる所
さえあります。
要はお父さんのような長期入院が
必要である弱者へは、進んで援助
してくれる自治体は多いと思います。

本当に弱いものへ援助してくれるのが、
行政のあるべき姿であり、たいてい
そういうものです。日本も捨てたもん
じゃないと思いますよ。

大変でしょうが、がんばってください!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

とりあえず、認定証は
父親のみの所得と考えてよろしいのですね

お礼日時:2018/03/05 18:38

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