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先月9月30日付けで会社を退職しました。離職証明がまだ発行されないので、手続き等はまだ出来ない状態なのです。来年1月から正社員での転職先は内定しているのですが、それまでの3ヶ月間は月10~15万円くらいになるアルバイトをすることになりました。この場合は、3ヶ月間だけでも国民保険や年金の手続きは必ず必要なのでしょうか?また、雇用保険はどうすればいいでしょうか?最善策をお願い致します!

A 回答 (2件)

法律で退職書類を辞めた従業員に届ける日が決められています。



離職票は10日以内、社会保険(健保と年金)の資格喪失証明は14日以内、最後の源泉徴収票は30日以内です。

退職日(従業員である最後の日)の翌日を1日目として、土日を含むカレンダー通りに数えます。

これら期限を過ぎても会社が書類を退職者に渡さない場合、法律に基づく罰金と罰則が会社に対して科せられます。退職者は会社に対して下手に出る必要は全くなく、逆に堂々としていればよいのです。

junesuさんは、次の役所に行き、「退職したのに、会社が退職書類を作成しないので、会社を指導して欲しい」と申し出てください。訴える先は、

雇用保険関係(離職票など):ハローワーク
社保関係(健保、年金):社会保険事務所
源泉徴収票:税務署

いずれも、会社を管轄している役所の出先機関であって、junesuさんのご自宅近所にある出先機関ではありません。

あと、具体的にjunesuさんが何をすべきかについては、それぞれの役所の窓口で、説明を受けてください。
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国民の義務なので、アルバイトでも加入はしなくてはなりませんが、


雇用保険については勤務先が加入させてくれなければ、加入できないのが
現実ですね。一番加入したい保険でしょうけど。
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