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青色申告で確定申告をしたいのですが、帳簿もそのときに一緒に提出する必要ってあるのでしょうか?

帳簿は申告時には提出不要で、あくまで事業所で7年間保管していれば良いのですか?

A 回答 (3件)

すでに十分な回答があるようですが、帳簿の提出や提示は不要です。


税務署で帳簿を出しても受け付けてくれません。

税務調査や確認等があった際にスムーズに回答ができ、提示ができるように保管すればよいでしょう。
当然領収書等の会計帳簿の根拠となったものも保管義務があります。

私自身税理士事務所で勤務していた際に、常に書類を残すように言っていたのですが、顧問先の担当者は理解しているように見せつつ理解しておらず、邪魔だからというだけで書類を焼却処分したことがありました。通帳なども使用済みなものすべて処分されていましたね。年末調整の資料なども従業員へ意味なく返却してしまい、税務調査の際に必要な書類がなくて、大きな追徴を受けることとなりましたね。
だって税理士事務所と言えども、会計帳簿のデータは残っていても、根拠がなければ見方をすることも難しく、大きな取引先や金融機関から再発行その他してもらえるものや公共料金などは問題ありませんでしたが、色々なものが経費として否認されましたし、故人の顧問先は青色申告も否認されて、追徴をされまくりましたね。

ご自身でやっているのであれば、味方はほとんどいないでしょうから、対策や保管は大事ですよ。
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この回答へのお礼

詳しく、えて頂きまして、大変参考になりました。
税務署...恐るべしですね。青色申告否認の上に、追徴だなんて..。

帳簿以外にしろ、経営の上で必要なものはすべて、しっかり保管しておかないと駄目なんですね。引き続き、証拠となるものは全てきちんと保管していこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/16 08:46

帳簿の提出は不要です。


規定の保管期間とは、申告内容の再確認が必要な時の証拠としてです。
なので、帳簿は申告内容を裏付けるものでないといけません。
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この回答へのお礼

教えて頂き、ありがとうございました。

あくまで、税務署に確認を求められた際の証拠として掲示する役割のものなんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2018/03/16 08:48

>帳簿もそのときに一緒に提出する…



提出はおろか提示さえも必要ありません。

申告書が受理された後じっくり精査され、不信な点が浮かび上がったら見せろと言われるだけです。

ごまかしたりせず真面目に申告していれば、まずそのようなことはありません。
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この回答へのお礼

迅速なご回答でとても助かります。参考にさせて頂きます。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/12 21:55

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