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性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合,譲渡できないことについて
質権者が善意であるか悪意であるかを問わず,その質権設定契約は無効である。

この文章の意味をわかりやすく教えて下さい。

私の頭では理解できないです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

例えば、未成熟の子が親に有する


扶養請求権を考えてみましょう。

これは性質上、譲渡できません。
説明は不要でしょう。

また、この債権に質権を設定する、
なんてことも変だ、ということはお判りになる
と思います。



債権の上に質権を設定する、というのは
質権者がその債権を行使して、履行の満足を
得る為に行われるのです。

だから、性質上債権譲渡が出来ない債権に
質権を設定しても、質権の目的を達成する
ことが出来ません。
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