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近いうち、会社法人から個人事業主へ変更する予定です。

質問ですが、
現在、法人名義の口座にある預金は、個人事業主になり、個人事業主専用の口座を開いたら、
その口座へ預金を移動してもよいのでしょうか?
それとも会社が手続き上廃業した後じゃないと難しいでしょうか?

A 回答 (2件)

重要なこととして、法人に債務はありますか?


代表者であるあなたとそれ以外で考える必要があります。

法人成りとか個人なりとか、事業の承継のように聞こえる言い回しになりがちですが、法人の個人なりであれば、法人での活動をやめ、個人事業として同じ事業をするということです。

そして法人はあくまでもあなたの経営によるもので資産があります。出資者や株主もあなただけかもしれません。しかし、法人の預貯金を含めた資産は法人のものであって、あなた個人のものではありません。

法人としてあなたへ支払うべき名目があるのであればその名目であなた個人へ支払い、それを個人事業の資金にすることは自由です。
名目なく払ってしまえば役員報酬と同じ扱いで税務署は見ることになるでしょう。さらにあなた以外の債権者がその法人の債務の債権を持っていれば、当然あなたへ先に支払われることを認めないことでしょう。
預貯金以外の遺産も同様で、法人とあなたの間で売買その他名目をつけてあなた個人の資産にしないと、個人事業で利用するのは難しいかもしれません。
一人二役で考えていく必要があるでしょう。個人事業は経営者個人の仁か腕運営するので、事業用資産も個人資産です。しかし、法人経営となれば経営者の人格とは別の法人格があり、法人資産と個人資産を同一に考えられないのです。

法人から見てあなた以外の債務がない状態にし、あなたに対する債務が残ればその返済とすることが可能です。そして債務が残ってしまう分にはやむを得ないことでしょう。
債務以上の資産があれば、厳密に言えば法的な清算手続きなどをして、株主として配当などで法人資産を清算する必要があることでしょう。おそらく第三者株主などもいない状態ともなれば、だれも文句を言いませんので、個人資産にすることは可能かもしれません。ただ、税務署にだけは注意してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
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お礼日時:2018/03/22 17:03

法人名義の口座にある預金は、いつでも、個人事業主専用の口座へ移すことができます。



会社の廃業手続きをした後じゃないとダメ、ということはありません。
また、法人名義の口座を閉鎖した後じゃないとダメ、ということもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
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お礼日時:2018/03/22 17:03

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