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転職した会社に入社した所 出勤時の服装はスーツと指定されました。 スーツが1着しかないので破れたりした場合新しい物を購入する場合の購入代金は経費になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 勤務中ではなく出勤時の服装です(スーツで出勤し、その後着替える)

      補足日時:2020/10/19 06:21

A 回答 (6件)

確定申告時に経費計上したいのか、経費として会社に請求したいのかにもよりますが、


確定申告時に経費計上したいなら税務署と話し合うべきですし、
会社に請求したいなら会社と話し合うべきであって、
ここで仮に100人の意見を聞いたところで何の参考にもなりゃしません。
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ここで聞いても答えは出ません。



経費と認めるか?の第一歩は会社の判断です。
会社が「経費になる」と言わない限り経費ではありません。

零細企業になれば業務中に着用する作業着も個人負担のところも多いです。


貴方が個人事業主であるなら、確定申告の時に経費として計上することは可能ですが、経費と認めるか?は税務署の判断です。

個人事業主同様にサラリーマン(給与所得者)でも確定申告により経費を申告することは可能です。
ですが、給与所得者の場合は控除額が大きいのでそれを超えるだけの経費(仕事に必要な費用)がない限り認められることはないです。
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補足です。



 Q&Aの引用個所を追加です。

 「背広については、出勤・退勤の途上や他用で着用する場合があるとしても、給与等の支払者により勤務場所において背広を着用することが求められており、その背広の購入がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものについては、特定支出となります。」
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こんにちは。



 「給与所得者の特定支出控除」の対象になるかというお尋ねでしょうか?

>転職した会社に入社した所 出勤時の服装はスーツと指定されました。 スーツが1着しかないので破れたりした場合新しい物を購入する場合の購入代金は経費になりますか?

 国税庁のQ&Aでは、「勤務場所においては背広などの特定の衣服を着用することが必要であることについて就職時における研修などで説明を受けて
いるときや、勤務場所における背広などの特定の衣服の着用が慣行であるときなどは、その背広など特定の衣服を購入するための支出は、特定支出となります。」とありますので、対象になると思われます。

〇給与所得者の特定支出控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇平成28年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shoto …
21ページ参照
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スーツ着用が常用と社内規定があり、営業や取引先対応など業務の遂上必要であれば経費になりますが、経費になる可能性はかなり厳しいと思います。


体型も変わりますし消耗品と割りきって考えるか、良いスーツを大事に長く着るかはお好みでどうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます 基本的に出勤の時以外でスーツ着る用事もないのでそんな物に金は使いたくありません…

お礼日時:2020/10/19 01:00

やっすいやつなら1マンくらいで上下揃えられるはずですよ!

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