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海事代理士の合格証書に有効期限はありますか?
海事代理士の受験資格に欠格事由がありますが、欠格している者でも合格証書までは貰えるようですが、欠格している者が得た合格証書は何年後でも有効であり、欠格が無効となったとき、いつでも海事代理士登録ができるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

合格証書に別段期限はないですね。


欠格事由のため今は登録できない人でも、欠格事由が消滅したら登録できます。
登録の際に欠格事由のないこと示す書類出しますから。

海事代理士法施行規則
(海事代理士となる登録)
第一条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下「法」という。)第九条第一項の登録の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書を、登録を受けようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
2  前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一  法第六条の証書の写し又は第六条第二項 の書面の写し
二  戸籍抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)
三  後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書
四  申請者が法第三条第三号から第五号 までに該当しない旨の宣誓書
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2018/03/19 11:45

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