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夫の扶養に入っている妻です。103万円以内にギリ収まる給料をもらっています。
妻名義の証券口座(特定口座・源泉徴収あり)で購入した保有株が
現在100万円の含み損を抱えており、もう売却しようと思っているのですが、
分からない点があります。
年内に売却して100万円の損失を確定する一方、他銘柄で売却益が50万出たとします。
1.扶養から外れることなく確定申告で損益通算し還付を受けることはできるものでしょうか?
2.損失を出した証券口座で売却益を出し、損益通算を1つの口座内で完了させる、
という方法があると聞いたのですが、これはどういったメリットがあるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1.扶養から外れることなく
>確定申告で損益通算し
>還付を受けることは
>できるものでしょうか?
誤解です。
確定申告する必要はないです。
★損益通算は、証券口座で勝手に
やってくれます。
100万の損失を確定すれば、
今年中なら、
100万の利益を出すまでは
税金はかかりません。
勝手に証券口座内で損益通算されて、
利益からとられた税金は戻されます。
ですので、確定申告は不要です。
>2.損失を出した証券口座で売却益を
>出し、損益通算を1つの口座内で完了
>させる、という方法があると聞いたの
>ですが、これはどういったメリットが
>あるのでしょうか?
現状の
>妻名義の証券口座
>(特定口座・源泉徴収あり)
なら、そうなってしまいます。
★扶養(配偶者控除)には
何も影響はありません。
配偶者控除等の所得条件にひっかかる
ケースは、
100万の損失、50万の利益で、
100万-50万=50万の残った損失を
翌年に持ち越す場合です。
★確定申告で損失の繰越申告ができます。
翌年(3年先まで)、その50万の損まで
株の利益は非課税にできます。
これは証券口座の中で損益通算して
くれません。
★確定申告で通算して、税金を還付して
もらうことになります。
この場合の損益通算された利益は、
配偶者控除の所得条件は、
★そのままの所得条件となります。
50万の繰越損失で50万の利益まで
損益通算0で非課税ですが、
配偶者控除の条件では
★50万の利益(所得)となります。
配偶者(特別)控除には影響します
ので、ご注意下さい。
以上、いかがでしょうか?
支離滅裂な質問の意図をくみ取っていただきありがとうございます。
私が一番知りたいところを的確に答えて下さいました。感謝です(^人^)
No.2
- 回答日時:
損益通算を考えているなら、扶養控除は諦めなければなりませんが大丈夫なのでしょうか?
仮に、50万の損失を未来に残しても、未来の利益が出たときに、確実に扶養から外れることになります。
株での損益通算をすると言うことは、株の利益を確定申告するわけで、50万の損益を残しても
未来に株の利益50万を申告すると38万をこえる控除枠を超えてしまうので、配偶者控除から外れることになります。
ちなみに、給与所得は65万の給与所得控除があるので、65万+38万で103万の壁となるわけです。
源泉徴収有りの特定口座の場合は確定申告をする必要が無いので、奥様の口座で利益が出ていても確定申告しなければセーフです。
源泉分離課税という方法によってそのようになります。
これは株の配当や預金利息なども同様で、予め税金が引かれているので確定申告の必要はありません。
別に税務署にばれていないわけではなく、これが正しい考え方なのです。
証券会社などからは「支払い調書」が提出されていますので、合計しようと思えばいつでも出来るのですが、ルール上セーフとなっています。
参考まで
自分なりに調べて、損失は損失のまま確定させて終わりだという結論が一旦出たのですが、
色々ごっちゃになってよく分からなくなってしまい、このような質問をしてしまいました。
勉強代として損切りして日本株とはおさらばしたいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入っている妻…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
さらに、これらは夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻の税金には 1円の増減、1円の損得もありません。
「扶養に入ってる」などという日本語は意味をなしていないのです。
>100万円の損失を確定する一方、他銘柄で売却益が50万…
それが同じ証券会社の特定口座内であり、同年中に損益通算するなら、確定申告は必要ありません。
証券会社が違うのなら確定申告をしなければ損益通算にはならず、50万のプラス益は源泉徴収されたままおしまいになります。
確定申告をするなら、やはり同一年である以上、当年の譲渡所得は差し引きして 0となり、残りのマイナス50万は翌年に繰り越されます。
>1.扶養から外れることなく…
外れる外れないの話ではなく、同年中に損益通算する限り、給与の額のみで夫の今年分所得税における配偶者控除または配偶者特別控除が決まります。
>2.損失を出した証券口座で売却益を出し、損益通算を…
だから、そのマイナス100万とプラス100万は同じ証券会社なのですか違うのですか。
同じなら何も心配は要りませんし、違うのならいったん売却して損益を確定しないと他社には移せません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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