A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
方法はいろいろあります。
①そもそも配当金の税金は申告分離課税で
源泉徴収されますから、申告不要です。
このままなら、役所の課税証明に、
配当収入は載りません。
②配当金の配当控除を受けたり、節税対策も
考えるなら、ご主人名義の口座で株を購入
すればよいのです。
奥さんの収入で申告した方が有利ですが、
扶養条件にかかるのが心配ならやむを
えません。
③NISA口座を家族で開設して運用すれば、
投資資金の上限の制約はありますが、
所得にも見えませんし、配当に税金も
かかってこないので有利です。
④株の売買益も考慮するならば、
③と源泉徴収ありの特定口座で売買を
すれば、申告は不要です。
この中で不正とならないのは、②ですね。
あとは隠している状態かもしれません。
但し②で高額のお金を夫婦名義の間で
やりとりをすると、贈与とみなされる
場合もあります。ご留意ください。
参考
http://www.shokki-kenpo.jp/contents/sikumi/ninte …
No.4
- 回答日時:
>もしも配当金も年収に加算されるのだったら扶養から外されてしまうのでパート代を稼がないように減らさなくてはならないのでしょうか?
健康保険によって扶養の認定基準は微妙に異なりますが、被扶養者の収入に含む健康保険がほとんどでしょう。
でも、配当は確定申告の不要制度があり、確定申告しないで、配当収入があることを健康保険に申告しなければ(だまっていれば)健康保険にはわかりません。
>確定申告しないとダメなのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりで、税法上は確定申告の必要ありません。
ただ、配当は所得税が源泉徴収されており、確定申告すると源泉徴収された所得税の一部が還付されるということはあります。
そうすると、その収入が健康保険にわかってしまう可能性があります。
>どうしたらパート代を今までと同じように130万円未満で働き、配当金も受け取れるようにできるのでしょうか?
配当を確定申告しないでおけばいいでしょう。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
No.3
- 回答日時:
株の配当金を貰う時点で、税金が徴収されていますよね(税金が引かれている)・・それで納税は終了です
上記の場合、パート等の年収には加算されません
その税金(配当の)を少なくするために、確定申告(パートの給与+配当)をすると、収入はプラスされます
No.2
- 回答日時:
>私は夫の扶養になっていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ 130万という数字からは、2. 社保の話かとは思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
参考までに言っておくと、つい先日こんなご質問がありました。
この方の夫の会社・健保組合は、アウトということですね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9168419.html
というか、その方は配当金から前払いさせられた税金を取り戻そうとして、確定申告をしたからなんですけどね。
配当金は、
1. 源泉徴収されたままでおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも良いことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
1. 番にしておけば、他に累を及ぼすことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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