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母から700万円の借金をしようとしています。
借用書がないと、贈与税がかかるのでしょうか?
利子は必要ですか?

A 回答 (5件)

そうですね。

借用証書を作成するのが面倒であれば、700万円をお母さまの定期預金にして、
それを担保にして銀行から借り入れる方が楽ですよ。
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この回答へのお礼

そうですね。そのほうが手間が省けます。

お礼日時:2018/03/21 17:06

>借用書がないと、贈与税がかかるのでしょうか?


はい。

>利子は必要ですか?
無利子にした場合、適正な利子分を贈与されたとみなされます。
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口頭でも賃借関係は成立しますが、あとで厳密に証明しろと言われたとき困る場合があります。


証明できないと贈与ということになります。
やはり証拠は取っておくに越したことはありません。

利子をつけるとそれに税がかかって話が複雑になります。
個人の賃借は無利子が基本です。
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赤の他人から「700万円貸してください」と言われて、あなたは借用書もなしに貸すことをしますか。


それをするのは「身内」だからです。
口約束でも契約は有効なので、お互いが「貸した」「借りた」と口を合わせているうちは贈与ではありません。しかし第三者である税務署長は「それは贈与だ」と言いたくなるでしょう。またそれが税務署長に与えられた権限であり、国民からの期待でもあります。

利息の設定がなければ、その利息相当額が贈与だと言う理屈もありますが、年間に110万円の利息がつく貸し付けをするなら、そもそも「口約束」ではないはずですから、この話は「利息の設定がないような金銭消費貸借は、そもそもが贈与契約なのだ」という落ちになるわけです。

もっと真剣に考えるべきは「お金を貸した親が、その日から3年以内に死亡してしまったらどうするか」です。
相続税法では「相続発生日の3年前の日以後の贈与は、相続財産に加算する」ことになってます。
つまり「親が死んだ日」から3年前以後は預金通帳の動きは確認されるということです。

親子での金銭消費貸借契約(これを書面にしたものを借用書という)が、即贈与だと言えるわけではないですが、すくなくとも「書面で契約書が残ってない」状態では、税務署長の追及に反論していく根拠が示せません。つまり「はい、贈与でした」と認めざるを得ない状況に追い込まれる可能性大です。
「追い込む」ことは税務署長(税務署員)はプロですから、覚悟しておかないとなりません。

一般的な金銭消費貸借契約書はネットでいくらでも手に入れる事ができます。
あえて「借用書なしで親子間で借入する」などは、やめたがええです。
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