プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在山林を売買しています。
山林の中に(隣接も含めて)古民家(建造してから20年~50年)が有ります、
雨漏りとか朽ちている古民家なのですが売買するには宅建の免許が必要でしょうか?
販売は一度きりにて完了します。
お手数お掛けしますが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

不要です。


「業として」とは不特定多数に繰返し取引を行うことです。1回限りでは事業性が低く「業」にはなりません。

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/ …
宅地建物取引業法一二条一項(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)にいう「宅地建物取引業を営む」とは、営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法二条二号所定の行為をなすことをいうものと解すべきである。
    • good
    • 0

個人であっても法人であっても『業として』行うのであれば免許は必要です。

ただ、それを判断するのは国交省でしょうね。最も問題になるのは『媒介』です。免許も無しに売買の媒介をして報酬を得ると違法行為になりますね。

質問文にあるような売買で、売主が宅建業者である場合とそうでない場合、建物の瑕疵担保責任の問題は出るでしょうけれど、買主がどこまで建物の状態に売主の責任を求めるか?という事ですから、建物の状態と買主の考え方次第でしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!