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自分の家の近くに市の体育館があり今まで普通に行っていたのですが急にダメと言われました
その理由は中学校の先生がその体育館の人に中学生だけ体育館を使う時はは親同伴でないと体育館は使わせないで、と言ったそうです
僕は4月1日にその体育館を使いたいので電話で予約してみたところ、入学式が終わるまで来ないで、と言われました
ですが、暦の上では3月31日までが中学校在籍と中学校の先生に言われた覚えがあります。なので、4月1日には高校在籍になるので体育館が使えるはずです
これはなにか法律?憲法みたいなやつで決まっているのでしょうか?あるのならば、その事をしっかり伝えて体育館を使いたいです
僕にはあまりわからないのですが、このような事がよくわかる方回答お願いします!!
また、そのような法律や憲法みたいなので決まっているのであれば教えていただきたいです

A 回答 (4件)

まずは卒業おめでとう。


1 これは法律というよりも、体育館を管理運営している市の運営規則の問題です。
 ・ 法律の観点で分かりやすく言うと「誰にどのように使わせるかは、市が決定してよい。ただし、不合理な差別や制限によって、市民の権利を違法に制限してはいけない」ということになります。
 ・ 「中学生以下、入学式」が不合理な制限かどうかは、「その制限が必要かつ妥当か」最終的には裁判所の判断になります。 
2 とは言え、市役所の規則には、おそらく年齢制限に関する決まりがないと思います。
 ・ つまり、市役所の決まりにはそういった細々としたルールがなく、現場の担当者=体育館の人に実際の管理運営を任せているのだと思います。なぜなら、これまでは中学生だけの利用が認められていたのだから。でしょ?
 ・ したがって問題は、「中学生だけで体育館を使う時は、親の同伴が必要」先生の個人的意見を体育館の人が受け入れてしまった。しかも、「入学式までは中学生扱い」判断基準まで決めてしまった。体育館の人が新しい規則を作ってしまったことが、この問題の本質です。
3 解決には
 ① 体育館の人ではなく、体育館の管理を担当している市役所本体の人に相談するのが現実的と思います。
 ・ 上記のとおり、この問題の本質は、「市の体育館の利用ルールを先生と体育館の人、個人の判断で変えてしまった。これが適切だったのか」市役所としての運営のあり方です。
 ・ したがって、おそらく君が体育館の人と議論しても結論は変わらない、なぜなら、その人は「それでいい、適切だ」と思って変えたから。体育館の人ではなく、体育館の管理を担当している市役所本体の人に相談するのが現実的と思います。
 ・ ただし、役所というのは面倒なことを嫌うので、君や友達が言っても聞いてくれないかもしれない。「検討しておきます」4月1日を過ぎてしまうかもしれない。大人といっしょに行って、「現場の人が勝手にルールを変え、利用を制限しては困る」「中学生だけの利用で何か問題があったのか。仮にあったとして、個別に注意するだけでは足りず、全ての中学生を制限するほど重大な問題だったのか」「入学式というのはおかしい。高校によって日程が違うし、進学しない人もいる」ある程度の理屈できちんと話してもらうのがいいと思います。
 ② とは言え、4月1日はもうすぐ。
 ・ 幸い日曜日なので、一番簡単なのは、誰かの保護者の名前で借りてもらう。そして、最初だけでいい、送ったついでに入館手続きをしてもらい、後はその保護者の責任で任せてもらう。もしとがめられても、「急用で出かけるだけ。私の責任で任せている」それでいいと思いますよ。
 ・ ただし、いつもこのような便法でごまかすのではなく、ルールや物事の仕組みをきちんと考え、おかしいところは改善する。その姿勢を持ってください。その姿勢こそが、法の理念を実現する規範意識です。
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1、荒立てたほうが良いですか?それとも、荒立てない方が良いですか?それにより対応が変わってきます。


2、荒立てない方法としては・・・入学式が終わるまで待つ、という方法です。意地になってしまうと関係が崩れる可能性があります。
3、荒立てる方法としては、2つの方法があります。
(1)匿名で行う方法
新聞社やテレビ局、市長あてに匿名で今書いているのと同じ文書を送付します。なお、市の名前は明確に書き、体育館名は伏せてよいでしょう。
(2)匿名で行わない方法
・新聞社への投書、市長への投書等で、体育館も自分の名前も実名で出してみます。
・審査請求書を提出します。
 おそらくですが、体育館を管理しているのは市の教育委員会だと思います。(ただし、これは調べてみないと分かりません)
 そこに「審査請求書」という文書を送付します。A4用紙1枚でまとめてみてください。

審査請求書(例)
平成 年 月 日
**市教育委員会 殿
審査請求人○○ ○○ 印
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
氏名(名称):○○ ○○ 年齢:○才
住所:
2 審査請求に係る処分
市立体育館にて、平成30年4月1日に口頭で使用許可をしたが、これを受理してもらえなかった。

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成 年 月 日 ※ダメだと言われた日
4 審査請求の趣旨
「2に記載の処分を取り消す。(体育館の貸出を行う)」との裁決を求める。
5 審査請求の理由
以下の理由によります。
(1)市立体育館は、今まで中学生を個人で受け入れ、使用させてきた。現に私は、*年*月*日に中学生だと証明して使用した。
(2)ところが、*年*月ごろ、市立体育館は、保護者が同伴していない事を理由に、中学卒業まで体育館の使用をしてはいけない、と私に伝え、使用禁止にした。
(3)そこで、中学卒業が明確な平成30年4月1日に、市立体育館を使用させてほしいと口頭で申告したところ、高等学校の入学までは認めない、と伝えてきた。
(4)上記、(1)~(3)に関しては、行政法云々の問題より前に、言い分が2転3転しており、何の理由もなく虚偽の話をして私の市立体育館の利用を妨げているとしか考えられない。そのようなことは認められないので、(1)の状況のように、私の市立体育館での利用を認めてほしい。私は体育館で、転がる練習をしたいだけなのである。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
無し
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この回答へのお礼

詳しく解説ありがたいのですが
請求書など自分で書くのが面倒で責任などがあると怖いのですが大丈夫なのでしょうか?高校1年になる僕には難しそうな話ですし手続きがめんどくさそうです

お礼日時:2018/03/26 09:02

憲法的には第二十一条で発言の自由が認められています。

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この回答へのお礼

それはどのような内容なのですか?

お礼日時:2018/03/25 22:21

4月1日はまだ中学生です。


っていうのも、4月1日生まれはその学年の最終誕生日だからです。
4月2日生まれから学年が変わります。

法律的には学校教育法の17条がこれに当たります。

第十七条  保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。

 これで納得できましたか?
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