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確定申告についてです。
現在恋人からの仕送りとキャバクラで働き生活しています。収入年103万、贈与年110万を超えると課税対象と聞きそれぞれ
恋人からの仕送り→月9万
キャバクラでの収入→月8万
で生活費をやりくりして生活しています。開いた時間は幼い頃からの夢を叶えるために使っていてキャバクラで働くことについては恋人からの理解もあります。
ただ、この知識が本当に正しいものなのか不安に思い質問させていただきました。この様なケースは非課税対象でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • なぜ非課税の範囲内じゃなければいけないのか、確定申告をすると不都合が出るのか。
    →できる限り働く時間を自分の活動時間にあてたい、非課税範囲内で生活ができているのであれば、税金にかかるコストを減らしたいという思いからです。
    確定申告をして不都合が出る、というわけではありません。

    キャバクラは給与か報酬か
    →給与です。給与所得以外の報酬が年20万円を超えた時は確定申告が必要という事でお店側に確認をしてあるので間違いはないと思います。

      補足日時:2018/03/26 02:54

A 回答 (3件)

「贈与された合計額が110万を超えた場合私が課税対象」です。



AからBに110万円贈与する。
CからBに110万円贈与する。
両方ともに基礎控除額110万円以下なので贈与税がかからない、というのは「間違い」です。

Bが贈与税の納税義務者で、1月1日から12月31日の間に贈与を受けた合計が贈与税の対象です。
上記例では220万円ー110万円の110万円に贈与税がかかります。

お互いに扶養義務がある親族からその都度受け取る生活費は贈与税の対象外です。
彼氏は「互助扶養義務」が無い方ですので、いただいてるのが生活費だとしても贈与税の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
家族からの生活費に当てるお金は贈与にはならないんですね。とてもわかり易く理解できました。本当に助かりました!

お礼日時:2018/03/26 10:04

キャバクラからのお金が「給与」なら、源泉徴収票が発行されてます。


だとしたら、給与の年間総額が103万円以下ですから、所得税は発生しません。

源泉徴収票の発行がされてないというならば「報酬」です。
報酬ですと事業所得となりますので「103万円以下だと所得税がかからない」というのが違ってきます。
事業所得は「収入額ー経費」で計算し、所得額を出すのです。
仮に経費を50万円だとしますと、103万円ー50万円は53万円となります。
これが総所得額となり、ここから基礎控除額や社会保険料などの所得控除額を引いた額に、所得税率をかけて所得税が発生します。
53万円の所得税率は約5%、住民税が10%です。

なお「給与所得以外の報酬が年20万円を超えた時は確定申告が必要」というのは、給与を貰っていて年末調整を受けている人は、それ以外の所得が20万円を超えた時は確定申告が必要という制度を言ってるわけで、その制度が存在することの説明が、あなたの貰っているお金が給与であることとは結びつきません。

給与所得の源泉徴収票が発行されているかどうか。これがポイントです。

贈与税に関する知識は正です。
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この回答へのお礼

源泉徴収票が発行されているので給与でした。
万が一脱税しているのであれば支払いをしなければいけないなと思い質問したのですがしていなかったので安心しました。とてもわかりやすい丁寧な回答ありがとうございました。
贈与税に関して更に質問なのですが、贈与する側が110万を超えた場合課税対象なのでしょうか。
それとも私がお小遣いを5万円親戚から貰ったとして、贈与された合計額が110万を超えた場合私が課税対象なのでしょうか?

お礼日時:2018/03/26 08:05

お聞きになられてる事は理解できますが、ひとつ教えて欲しい事があります。


それは「なぜ、あなたが非課税の範囲内でないといけないのか」です。
確定申告をする→納税額が出るとなにか不都合があるのでしょうか。

もう一つ、キャバクラから貰うお金は「給与」ですか「報酬」ですか。
一般的にはキャバクラでは給与でなく報酬として支払をしてます。

以上2点です。
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この回答へのお礼

上記の補足欄に2点を記載させていただきました。誤解を生む表現や説明不足等で至らない点があり申し訳ありません。

お礼日時:2018/03/26 03:01

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