前職の源泉徴収票の提出しなくても良いか教えてほしいです(平成30年度)
私は以下のような雇用期間があります。
【2018年の雇用状況】
A社 ~2月19日退職
B社 3月1日 ~ 3月9日(会社に給料振込口座すら伝えてないし給料は不要です。なお会社に確認するも給料は発生しないと仰せ)
C社 4月頭から入社
【説明】
実際にB社では短期かつ試用期間での退職のため、給料振込口座は伝えず終い、給料は発生せず源泉徴収票も発行はないと言われ、
また、社会保険・所得税・住民税も発生していないと言われました。
【教えてほしい事】
この場合、C社で平成30年度分の源泉徴収票全てを求められてますが、上記の場合A社の源泉徴収票だけの提出で問題ありませんでしょうか?
なにより、C社にB社にいた事を知られたくないのですが、問題ありませんか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>年金事務所から自分宛に国民年金保険料の納付書が送られてくるという事でしょうか?
違います。B社にあなたの分も含めた社会保険料が請求されるということです。
>B社のことはC社には発覚しませんか?
しません。
No.7
- 回答日時:
担当者があまり詳しくないのかも。
少なくとも健康保険料は同月に資格取得と喪失があれば1ヶ月分の保険料がかかります。
(同月得喪で調べてください)
後から請求がくるかも知れない(年金事務所から請求がきてわかる)ので覚えておいた方がいいです。
あー、ひょっとすると10日間の給与で相殺してるのかな。
No.6
- 回答日時:
>失業保険をもらう手続きなどは一切行ってませんがいかがでしょうか?
すぐに就職が決まったんだから、なにもしなくてもいいです
>また、年金手帳のみB社に提出していたので、社会保険・厚生年金の資格が3月1日取得 ~ 3月10日喪失となっている状況です。
気にしないでいいよ、経理担当者が、それを言いふらすなんてしませんから
No.5
- 回答日時:
>社会保険・所得税・住民税も発生していないと言われました
って書いてあるんですが。
>社会保険・厚生年金の資格が3月1日取得 ~ 3月10日喪失となっている状況です
だったら、保険料が1ヶ月分発生するのでは?
質問は正確に書いてください。また実際に保険料は払ったのでしょうか?
ちなみに、社会保険とは一般的に健康保険・厚生年金をまとめて指す言葉なので社会保険・厚生年金という書き方はしません。
No.4
- 回答日時:
>C社で平成30年度分の源泉徴収票全てを求められてますが、上記の場合A社の源泉徴収票だけの提出で問題ありませんでしょうか?
まったく問題ありません。B社の給与は、"ない"のだから。
>なにより、C社にB社にいた事を知られたくないのですが、問題ありませんか?
問題ありません。経歴の一部を隠すことは、経歴詐称にはならないので。
以上、ご心配なく。v(^^;
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