No.1
- 回答日時:
>4月から扶養に入りたいと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
また誰に扶養されているのですか。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫 (or親) が会社員等ならその年の年末調整で、夫 (or親) が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
さらに、これが夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「1度扶養に入って、外れて、また入るとお金が多く入るよ」
正確な表現ではないです。それを言うなら
「夫が、配偶者控除を外す。年末に配偶者控除を受ける。すると年末調整によって夫に還付される額が大きくなる」です。
これは、トリッキーな話でして、種を明かすと「なあんだ、それだけの事か」という話です。手品の種と同じ。
夫が勤め先に「配偶者控除を受けない」申告書を提出します(扶養控除等申告書というもの)。
すると会社では、配偶者控除を受けないとして、毎月の源泉所得税額を給与から徴収します。
配偶者控除を受けてる人よりも多くの額が徴収されます。
例として、毎月2千円多く徴収されるとしましょう。
さて、この状態で年末に「やっぱり配偶者控除を受けます」と申告します。
すると、毎月3千円多く徴収されていた所得税は還付されます。
仮に3月から配偶者控除を外すとしたら、年末までに10ケ月分、つまり30,000円多く徴収されるわけです。
配偶者控除を受けて年末調整を受けたら、この「多く徴収されている所得税」が還付されるというだけです。
決して「お金が多く入る」のではなく、毎月積み立てしていた「3千円掛ける10」が還ってくるだけです。
そのため「一度扶養に入って」という条件は要りません。
年当初から「配偶者控除は受けない」としておき、年末に「配偶者控除を受けます」と申告すれば、天引きされた所得税から、配偶者控除を受けた場合の所得税減少分だけ還付されることになります。
この方法は「妻が給与明細を見ない」という夫が小遣いを年末に作り出す作戦に使われる事があります。
会社に「私には扶養親族がいません」という扶養控除等申告書を年初めに提出します。
毎月の給与からは「扶養親族がいない」多くの所得税が徴収されます。
年末に「妻がいますので、配偶者控除を受けます」と申告します。
少ない人で18千円、多い人なら38千円、もっと多い人なら76千円という「年末調整による還付金」が発生します。
年末に「振込額が多い。夫が良く働いた。じゃお小遣いを余分に上げよう」と妻が言う仕組み。
実は「多く所得税の徴収をさせておいて、還付金を受け取っているだけ」の話なので、源泉徴収制度を利用して妻が知らない積立金をしてるようなものです。
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