この人頭いいなと思ったエピソード

教えてください。

数年前に個人売買で買った商品をいくつか、最近オークションで出品いたしました。
領収書はありますが経費として認められるのでしょうか?
高額な品なので税金が心配になりまして

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。感謝いたします。
    お買い得だと思い、いつか売ろうと思って買っていた品なのですが最近になって税金の事に気がつき慌てておりました。
    領収書も古いのでこれが拒否される事があれば一大事だと思い相談してみました。
    無知ではずかしい限りです。

    ちなみに、残念ながら売れた金額は買った時よりも下がっており自分の才能の無さを嘆くばかりです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/31 14:00

A 回答 (1件)

モノを売った代金は譲渡所得となりますが、譲渡所得の計算は


「売却金額ー取得費用ー売却するための費用」で計算します。

あなたの言われてる商品の購入代金は
経費ではなく「取得費」です。

ところで「商品」と言われてる点について、質問があります。

商品というのは「売る事を前提として仕入れたもの」を言います。
対して、自分が使用するために購入した動産は、商品と言う言い方をしません。
ご質問者が「商品」と表現されるという事は、売る事を目的として仕入れたのだとして
その売却代金は上記の譲渡所得ではなく事業所得となります。
例えばお土産屋さんがお客様に売るために仕入れた商品を販売すれば事業所得です。
ご質問者の文の「商品」という表現につっかかっているようで失礼ですが、売るためにお金を払ったものは「仕入れ額」となり、売却代金の原価となります。これを大きな意味では経費と言います。
しかし何らかの小売業をなさってる方が「仕入れた商品が、所得計算上の経費になるかどうか」という質問をされる事はナンセンスですので「商品をいくつか、最近オークション」という点に「変な質問だな」と感じました。
もしかしてですが、小売業をされてる人が「仕入れた商品をオークションに出品した段階で、仕入れとして計上できるかどうか」という質問でしょうか。
これは仕入れしてる段階で売上原価になります。


「自分が使うために購入した動産」を不要になったから売ったという場合も譲渡所得ですが、所得税法で一定のもの(※)を除いて非課税となってます。


骨とう品、美術品、宝石で一つあるいは一組を単位として、30万円以上で売却されたもの。
この回答への補足あり
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