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私は再婚していますが前夫が離婚後に亡くなりました。
前夫の父親(私にとっては義父)が、なくなった際の相続で私の子供に相続の連絡が来ました。
わたしは再婚した時に今の夫が子供の養子縁組をしてくれたのですが、義父の相続権は養子縁組した時点で消滅してるのでしょうか?
回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

いえ、残っていると思います。


知り合いが似た状況でした。(離婚後亡くなったのではなく死別。再婚相手は子供と養子縁組)
子どもの祖父が亡くなった際に養子縁組しているけど代襲相続権があるということで受け取っていました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/03 19:07

実子は養子になっても相続権はあります。

(実の祖父の代襲相続権)
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/03 19:07

質問者さんのお子は再婚で養子縁組されてても、前夫さんはお亡くなりなので更にその父君のお祖父様からの遺産は代襲相続と成るので相続の権利が発生します、



立派な法定相続人です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/03 20:15

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