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生活保護受給中、障害年金が出るようになったのですが、数年前を、さかのぼっての年金分は返して貰うように言われてらしいのですが、返さないと駄目なのですか❓病気で数年も苦しんでいるのを見ています。その後、その話を受けて体調を崩したそうなのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

数年前を遡って・・・とありますが、ご友人は障害年金の訴追請求が認められたのでしょうか?


であれば返還は致し方ありません。
訴追請求とは過去の障害年金を遡って請求することで、最大で5年前まで可能です。
つまり5年分を一気に支給されることになったのですから、その間受給していた生活保護費を返す必要があるのです。
手元に入ったお金がご友人の前を通り過ぎていくだけなので、ご友人本人が返還のためにお金を借りる必要はありません。
残念でしょうけど、そういう仕組みなので仕方ありません。
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生活保護を解除して障害年金が少なくなってからまた生活保護を受ける事は可能ですが、生活保護を受けながら受給する事は出来ません。


生活保護者は1ヶ月で使える金額が決まっていますので、収入があった場合はその分保護費も無くなります。
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いわゆる「二重受給」というものになります。


現状はともかく、規約にしたがって返すものは返さないといけません。
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友人が大きな病気をして生活保護を受けています。


数年前に障害年金を貰うようになりました。
役所に届けて年金分は保護費から引かれることを知らずに二年以上そのままでした。
数年後に保護費が調整になり、多く支給されていた数年分を少しずつ返還しています。
その人の生活ができる範囲での返還になります。保護費から天引きか、納付書で返還になります。
多くもらっているのだから仕方ありません。
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少し話が入り組んでしまってる様ですが、


生活保護受給者が、障害年金も受給出来る様に成れば、
毎月支給されてた保護費の額から障害年金分の金額が差し引かれての支給に成ります、
トータルの金額は変わりません、

障害年金の支給が始まった時に、過去何年分かが遡って支払われたのなら、
その金額は全額市へ返還しなければ成りません、

要するに、生活保護で決められた金額を越えて手にしたお金は個人の物では無いと言う事です。
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こんにちは



ケアワーカーに聞くべきでしょうが、生活保護はいわゆる最後
の手段です。他の手当と意味や優先順位が違い、手当の不要な
重複が起きていたなら、他の手当が先に受給されるべきであり、
生活保護の一部を返す話になるんじゃないでしょうか。

同じお金ですけど。
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この回答へのお礼

有難うございます❗

お礼日時:2018/04/06 19:03

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