14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

失業保険についてはいろいろな書き込みがあり、拝見しましたが、今いち分からないので質問させていただきます。

今年の夏に会社を退職し、夫の扶養に入りました。しばらくしたら職探しをしようと思うのですが、失業給付金をもらう場合は夫の扶養から外れる事になると思います。(おそらく日額4000円以上になるはずです)

(1)自己都合の退職なので、3ヶ月の待機があります。待機期間は夫の扶養に入ったままで良いと思うのですが、あってますか?

(2)扶養から外れた場合、国民年金と国民健康保険への加入・支払いが生じると思います。年金額は分かるのですが、国民健康保険額がわかりません。前年の所得から算出するんでしょうか?この場合、私の所得ですか?夫の所得も含まれますか?また、私の収入は出産手当と育児休業給付金なのですが、これを前年の所得と考えればいいのでしょうか?あと、算出式などがあれば教えてください。

(3)失業給付金の受給期間が終了しても就職が見つからなかった場合は、受給期間終了後すぐに夫の扶養に戻ることが出来るのでしょうか?

(4)扶養から外れると、年金・保健の支払いが発生したり、扶養手当などが無くなったりします。所得税率も変わるんですよね?扶養から外れて失業給付金をもらうのがいいのか、給付金をもらわずに扶養に入ったままで職探しするのがいいのか、どちらがお得なのかで迷ってます。何も分からないので、アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

>(1)待機期間は夫の扶養に入ったままで良いと思うのですが、あってますか?


はい。

>(2)前年の所得から算出するんでしょうか?この場合、私の所得ですか?夫の所得も含まれますか?
ご質問者のみの前年度の所得で計算します。

>私の収入は出産手当と育児休業給付金なのですが、これを前年の所得と考えればいいのでしょうか?
前年の収入がそれだけであれば、両者共に非課税であり、国民健康保険の保険料を決める所得に含まれないと思われます。つまり大抵の自治体では課税所得のみを対象にしますので、所得0とみなされるでしょう。

>あと、算出式などがあれば教えてください。
自治体によりばらばらなので自治体のwebサイト又は直接お聞き下さい。
国民健康保険課に聞けば保険料を試算してもらえますよ。

>(3)受給期間終了後すぐに夫の扶養に戻ることが出来るのでしょうか?
はい。

>(4)扶養から外れると、年金・保健の支払いが発生したり、扶養手当などが無くなったりします。
そうですね。

>所得税率も変わるんですよね?
いえ、所得税率はあくまで年間所得で決まります。所得330万以下であれば10%で違いはありません。
ご主人の配偶者控除について言えば、これは社会保険の扶養とは基準が異なりますので、今年課税対象となる所得がなければ税金の扶養には入っていることができます。(失業給付は非課税です)

>どちらがお得なのかで迷ってます。
日額4000円を越えているのであれば、かなりのものですから、家族手当が月3万も4万もでるのでなければ、失業給付を受けた方がとくでしょう。

あ、あと家族手当の扶養の条件が税法上の扶養基準であれば、家族手当はもらえますね。
(社会保険の扶養と税法上の扶養は異なります)
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この回答へのお礼

詳しくお答えいただき、ありがとうございます。健康保険料は課税所得が対象なのですね。保険料がとても高いと聞いてたので心配だったんですが、私の場合前年の所得は0になるので、そんなに負担は大きくなさそうです。ほっとしました。やはり失業給付金を受けようと思います。

お礼日時:2004/10/14 23:41

A1.ご理解されているとおりです。



A2.国民健康保険の保険料については、お住まいの市区町村ごとに算出方法が異なっています。
たいていの場合は、前年の収入を元に算出され、世帯主に請求されることとなっています。
保険料については、市区町村に直接お問い合わせいただくか、市区町村のHPに算出方法が記載されていることもありますので、ご覧ください。

A3.可能です。
失業給付を受給し終われば、収入は一切なくなるわけですから、社会保険の扶養となることができます。

A4.だんなさんの所得税の扶養控除は、今年1年間のあなたの収入が103万円以下の場合において、適用されます。今まで働いていたときの給料がこの収入に該当します。
ただし、失業給付は非課税ですので、この収入には含まれません。そのため、失業給付は受給したほうがよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

保険料は市区町村で算出方法が違ったのですね。不勉強でした。市のHPを見たところ、算出方法が載ってました。色々教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/14 23:36

(1)YES


(2)あなたの所得で旦那の所得は含まれません。前年の所得(つまり今年の住民税の支払額)によって決められます。
(3)出来ます。
(4)失業給付金をもらった方が通常はお得です。
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございます。
(2)は私の所得のみで良かったんですね。安心しました。

お礼日時:2004/10/14 23:29

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