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家庭裁判所に養育費の申請をするのですが申請書を提出するのに必要な書類などありましたら教えてください。
また16歳になる娘は養育費をもらっているうちは面会は絶対しなくちゃいけないのですか?
本人が拒否してる場合どうなるのでしょうか。

A 回答 (5件)

「養育費をもらっているうちは面会は絶対しなくちゃいけないのですか?」



実際には養育費と面会は別物です。
養育費をもらえなくても面会は行わなくてはいけません。
養育費を払ってくれないから面会をさせないという権利はありません。

逆に面会が出来ていなくても養育費は払わないといけません。
相手が面会をさせないからと言って養育費は免除されません。

娘と面会をさせなくても「養育費を払え」という権利はあります。
それ自体は問題ない(払えという部分)ですが、相手も人間なので
会わせないなら払わない(遅らせる)とか言う人間は多いかもしれませんね。

いずれにしても養育費と面接交渉権は同じ人間同士に発生しますが別の事柄です。

参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私はなるべく会わせて父親と交流を深めて欲しいのですが子供がなかなか。。元旦那にもわたしからなるべく会わせたいという意思表示はしています。ただやはり子供がその気にならないと始まらないので養育費を請求する手前子供に会えない事が未払いにつながるかと思うと不安になっています。
仕方ない事なんですけど。。

お礼日時:2018/04/16 22:48

事情の説明の抜きにして質問した後に、こう言う事情がありました。

それでも虫のいい話ですか。と、いうのは、ズルイ問いかけです。最初から、こう言う事情があって、今はこのような状況です。と、いわないとダメですね。

事情は事情として理解できますが、やはり、相手が面会交流を要求すれば間接面会交流は受け入れないと、公平性を欠きます。
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失礼ながら、養育費は家庭裁判所に「申請」して「受給」出来るものではありません。

法律行為に使う言葉が違っていたり言葉の意味を取り違えていたりすると、あなたの取っている行動は正しくても意味の無い、訳の分からない結果を発生させる可能性があります。

お尋ねの件は「養育費請求調停」を「家庭裁判所に申し立てる」のです。申し立てに必要な用紙は、家庭裁判所に備え付けてあります。ネットでダウンロードできると思います。

16歳の子どもさんが面会交流を拒否されているとのこと。しかし、養育費は支払って貰いたい。これは少々虫のいい話です。養育費と面会交流はセットで考える法律はありませんが、実務では公平感を保つため、ある程度セットで考えているようです。

あなた側が面会交流を拒否した場合、養育費支払い義務者の申し出により家庭裁判所は、家事調査官をあなたの家に派遣して調査します。権利者が子どもさんに、養育費支払い義務者(子の父親)を嫌うように日頃いっていたのではないだろうか。とか、子どもさんと義務者をどの様に子どもさんに認識させていたのか等々を聴取します。

もし、あなたがおっしゃるとおり子どもさんが面会交流を拒否されるなら、間接面会交流をしながら、直接の面会交流が可能になるまで努力するように裁判所は言うでしょう。養育費は支払って貰いたい。面会交流は子どもの意志なのでさせない。等という一方的な言い分は通用しません。お互いに歩み寄る形で調整するか、義務者が養育費の支払いを拒否するかのどちらかに、結果としてなるでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
元旦那はモラハラ素質のある人でした。子供は最初親権は旦那の方にありましたが15歳になった頃私の方に逃げてきました。その後手続きを経て正式にこちらに親権がきたのです。そのような経緯は家庭裁判所も分かっていてもそれでも会わせないとこちらは養育費をくださいというのは虫のいい話ですか?

お礼日時:2018/04/16 06:42

子供が拒否してるなら会わせなくていいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/16 06:43

申請に必要な書類は裁判所で教えてくれるのになぜこのような場所で聞くのでしょうか?

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