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産前産後の国民年金、健康保険について。
3月の頭に出産しました。私は個人事業主で旦那の扶養には入っておらず、国民年金、国民健康保険です。個人事業でカフェを1人で去年の10月に始めたばかりで儲けもでておらず、給料はゼロ。旦那に妊娠中になにか免除になるかもしれないよ、と言われていたのですが、調べるのを忘れていて出産、子育て中です。年金も健康保険も自分で払えず、旦那に払ってもらっています。今日、市役所の年金課に電話したら、旦那の稼ぎがある程度あれば全額免除はならないけど、半分免除なら出来るかもしれないと言われ、免除の申請用紙を郵送してもらうことにしました。
色々調べたら、旦那の扶養に入っていたら全額免除になるとか、出産前に一時的に扶養に入ってとか色々書いてあり、よく分かりませんが何が1番いいのだろうと思いました。今更、扶養に入っても何も変わりませんよね?支払っていた分が戻ってくるとか…ありませんよね?
素人でよく分からないです。
わかりやすく教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人事業主が社会保険の扶養に入る場合、収入ー最低限の経費が年間130万に収まることが条件というところが多いです。


ただし、ご主人の会社の保険者によって判断が分かれる場合がありますので直接聞いてもらった方がいいでしょう。
また、条件を満たすのであれば遡って扶養に入ることが可能なこともあります。
これも確認してもらってください。(ただし、健康保険組合なら絶望的だと思います)

もし遡って扶養に入れれば、重複する期間の国保・国年の保険料は返還してもらえます。
もし遡ることができなくても、扶養に入ってからの期間は健康保険料・年金保険料はかからなくなります。

平成31年4月からは国民年金被保険者でも産前産後休業期間は保険料が免除されます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございますm(__)m
参考にさせて頂きます!

お礼日時:2018/04/21 14:59

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