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キャバクラやガールズバーで銀行振込ではなく直接手渡しで収入を得ていれば、副業ってバレないもんですか?

A 回答 (4件)

支払った方が帳簿をつけていれば、そこからバレる。

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この回答へのお礼

帳簿つけてたら、それを申請されるんですか?

お礼日時:2018/04/21 19:53

給与支払者が人件費として必ず申告しているはずなので、わかります。

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この回答へのお礼

もしよければ詳しく教えてください!
人件費として誰を使っていたか税務署に申告するってことですよね?税務署から本業に伝えることがあるから、バレるのでしょうか?

お礼日時:2018/04/21 19:55

>申請されるんですか?



給与は会社の経費として認められる。
ざっくり言うと、税金が安くなるんだな。
それに、キャバクラ、ガールズバーで、スタッフがいない、なんて
ありえないだろ?
だから、申告はするし、しないと不審(脱税)に思われる。
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No.2です。


申告するからです。
あなたの本業もあなたの給与として、個人が特定できるように申告していますから、当然副業の事業者も同じく申告しています。
副業の事業者は地方税も算定して、市町村に給与から差し引いて納めますから、本業のところにすべての市県民税の通知がきます。(本業は、うちだけの税金の額ではないなとすぐにきづく)
だから副業はバレる。
本業が調べれば本業だけの税金ではないことがすぐにわかります。
副業があなたの給与を源泉していればの話しです。が、源泉していなければ、あなたが必ず確定申告しなければいけません。確定申告後に本業にバレます。
確定申告をしなければ脱税ですから、必ずしないといけません。
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