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親を扶養したので、過去5年分の税金の払い戻し請求について

A 回答 (2件)

親の扶養控除は、12月末日親を扶養している年度だけ、所得控除受けられます。



過去5年間分更生請求できるが、扶養している年度の所得控除は受けられません(従って、更生請求できない)
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意味不明


何故、過去に遡って請求できるのですか?
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