A 回答 (23件中11~20件)
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No.13
- 回答日時:
何をムシのいいこと言ってんの!!
払えないんだから出ていくしかあるまい!
大家さんは慈善事業じゃないんだよ!
大家さんは固定資産税だってはらわにゃいかんでしょ?
現実的に片付かないとすれば大家さんに相談することが先決でしょ!
こんなとこで人に相談するより
まず迷惑かけてる大家さんに相談するんだよ!
部屋を見てもらって片付けられない!
運び出せない!
ということをまずわかってもらう。
すると、大家さんが
「では、こちらの方で処分するから身柄だけでも出て行ってくれ!」
といいますよ。
もちろん覚書を書かされますよ。
部屋に残したものは大家さんが処分してもモンク言わない旨のね。
そしたら持てるものだけもって出て行けばいいんですよ。
というか、出ていくべきなんですよ。
本来そんな覚書なんかなくたってあなたをたたき出して
中のものは処分できるように借りた時の契約書には書いてあると思いますけどね。
あとはあなたがホームレスになろうがそんなことはお構いないんです。
あなたを置いておくことで今度は大家さんがホームレスになる危険性もあるんです。
店子が全員あなたのようだったら大家さんは破産するでしょ?
なので、一刻も早く出て行かないといかんのですよ。
自分が困ったらかって他人を困らせていいはずないでしょ!
全てはあなたがいけないんでしょ?
身柄一つで早く出ていくべきです!
勝手なこと言うな!!
No.12
- 回答日時:
まぁそういう人が居る為に賃貸契約及び、保証人も付けて契約する訳です。
貴方が払えないなら保証人に請求する事になるのではないでしょうか?
貴方の言っている大東建託とやらが、
どんな契約内容で契約しているかが解らないので何とも言えませんが、
契約書は法的に認められる重要書類になるので、
そういった物をよく見て判断してください。
また、借地借家法の基本は、
貸す側と借りる側の立場を同じにするという事を前提に作られたものです。
本来は、貸す側が上の立場になる事が多く、借りる側が一方的に弱い状況になっていた為、
この様な法律で平等を目指した法律です。
なので、そこに住みたいのに大家の一存で一方的に出て行け!となった際には
借りている人を守る法律になりますが、
貴方の場合は、家賃を払わず契約を執行していないという自分の責任が加わっている為、
簡単に言えば自業自得であり、貴方を守る法律というのはありません。
変な期待はすべて捨ててしまい、
働ける体があるなら日払いアルバイトでも何でもして早急にお金を作り
賃貸契約書通りのお金を支払ってそこに住むというのが大前提です。
もし、病気などの働けない事情があるなら、役所に出向いて生活保護の申請をしましょう。
その際には、借金もある様なので、破産手続きも必要だと思います。
※生活保護の支給額は借金を払う為の物では無いので、支払い免除状態にしないと生活保護も難しくなります。
また、そこまでする必要は無く、一時的な多少のお金があれば
自分でなんとか乗り越えられる、という場合は
国がお金を融資する制度もあるので、
そういった事を期待する場合は、役所の窓口に相談してみましょう。
部屋を追い出されて住む場所が無いという場合も、
役所に相談すれば、主に浮浪者が宿泊する施設などを紹介して貰える可能性もあるので
とりあえず役所に相談するのが一番かもしれませんね。
No.10
- 回答日時:
>ちゃんと生活は出来ていましたが
この考え自体が間違い
仕事を首、無職、借金だらけ、部屋の家賃も払えない、掃除や荷造りも出来ない、これはちゃんと生活できていたとはいいません。
そんな人用に都合よく法律は作られていませんからね、せめて仕事を探して見つけないと待ってもくれませんよ
No.8
- 回答日時:
家主側にとってはあなたがお金を払えなくなったことが問題なんですけどね。
対価も払わずに退去しないこと自体は不法行為です。何とかしてその負担を家主側に背負わせようなんてのは盗人猛々しいもいいところ。そんな都合のいい法はないと思います。むしろそんなもんがあったら犯罪天国になってしまいますね。
ただ、思いがけずに困窮状態になってしまった方を助けるのは行政の仕事でもありますので、ここは市役所の福祉課あたりに助けを求めるのが一番いいと思います。いきなりお金を都合してくれるわけではないですが、実現できそうな方法をアドバイスしてくれるはずです。
No.5
- 回答日時:
ネットを見ると、
1)家賃不払いで追い出し警告。留守中に入り口に特殊な鍵が追加されて入室できなくなる。
2)しばらくして、鍵がはずされて入室可能になる。自分の家財道具すべて消えている。
3)路上生活の始まり。
なんてことが書かれていました。
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